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破産申立を制限する約束の効力

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裁判例紹介

 

破産申立を制限する約束の効力

東京高裁昭和57年11月30日決定です。

法人が、従業員らが組織する労働組合との間で、破産などについては組合との事前協議及び同意なしに一方的には行わないという覚書を作成していた場合に、事前協議なしに破産申立をした際の申立の効力が争われました。

組合は、協議がないから、申立が違法・無効だとして、破産手続開始決定の取消、申立の棄却を求めたという内容です。

しかし、裁判所は、このような約定をもって、破産手続の利用を制限することはできないとして、破産申立は有効であると判断しています。

「債務者と一部の債権者との間に、破産法に基づく判産申立てをする場合には事前協議をする旨の約定が成立している場 合に、債務者が右事前協議を経ないで破産申立てをしたとしても、右一部特定の債権者に対する債務不履行となりうることがあるのは格別、その破産申立てを違 法、無効なものということはできない。けだし、破産手続は、総債権者に対する債務を完済することができない状態にある場合に、強制的にその者の全財産を管 理換価し総債権者に公平な金銭的満足を与えることを目的とする裁判上の手続であり、いわば総債権者の利益のためのものであって、一部特定の債権者その他の 権利者との間の合意によってその申立てを制限されるとするのは相当でないからである。」

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