法人・会社破産の費用
会社・法人破産の費用
会社・法人分の費用
会社・法人破産の手数料
| 休眠会社(事務所、売上なし) | 20万円(税込22万円)~ |
一般会社の場合には、基本の手数料20万円(税込22万円)に、
事案によって、下記の料金が追加となります。
なお、休眠会社の場合も、下記の事案に当てはまる場合には、
下記手数料を適用致します。
| 事業活動あり | +10万円(税込11万円) |
| 事務所あり | +5万円(税込5.5万円) |
| 賃借物件複数(倉庫、支店1件あたり) | +5万円(税込5.5万円) |
| 債権者20社~100社 | +10万円(税込11万円) |
| 直近決算なし | +5万円(税込5.5万円) |
| 申立前の換価作業必要(売掛金回収、売却等) | +10万円(税込5.5万円) |
| 従業員への未払給料あり | +5万円(税込5.5万円) |
| 引継財産50万円以上 | +22%程度 |
| 代表者の自己破産なし | +10万円(税込11万円) |
| 債権者100社~ | 応相談 |
このほかに、実費が4万円+予納金(20万円以上)が必要となります。
手数料は、事業の規模、従業員数、債権者数、申立業務の規模によって変わります。
既に事業を停止し、従業員もいない、債権者対応も不要なケースでは20万円程度。
事業継続中、従業員数名というケースでは、20~50万程度のことが多いです。
債権者対応が必要だったり、申立前に換価業務、売掛金管理業務を行う場合には50~100万円程度が目安となります。
会社ごとに業務量が変わるため、ご相談時にお話を聞いて決めることになります。
手数料は、弁護士への依頼時に決定しますが、予納金は最終的には裁判所が決めるため、申立後に判明することになります。
会社の資産がある場合には、そこからの支払が可能です。
会社代表者等の破産費用
法人と代表者個人は別です。
保証人になっているなどの理由で、代表者個人も破産をする場合には別途費用が必要です。
| 着手金・報酬 | 合計40万円(税込44万円)~ |
| 実費 | 3万円+予納金(20万円以上) |
会社・法人と同時に申し立てる場合、予納金は不要とされるケースも多いです。
特別清算の費用
株式会社が破産ではなく、特別清算を行う場合の費用です。
従前の取締役が清算人に就任し、弁護士が代理人として活動する場合を想定しています。
着手金 88万円~
株式会社の特別清算手続の費用です。実費、予納金、税理士費用、司法書士費用は含みません。
経営者保証ガイドラインの費用
法人が破産を選択し、代表者が特定調停による経営者保証ガイドラインを利用する場合の費用です。
着手金44万円~(債権者3社まで)
債権者1社追加ごとに5万5000円加算
報酬 残存資産の11%
別途、実費がかかります(債権者数によって変わります)。
特約
弁護士指名料
特定の弁護士に相談・事件対応をご希望の場合、実費以外の費用に10パーセントの指名料が加算されます。
土日・祝日・夜間対応費用
事件のご依頼後、土日・祝日・夜間(18時以降)に打ち合わせやメール対応が必要な場合、実費以外の費用に10パーセントが加算されます。
費用の捻出方法
申立費用には、現状の会社資産を充てることもできます。
ただし、申立直前に素人判断で資産を売却してしまうと、後から問題にされるリスクがあります。
適正な売却代金であるかどうかや、従業員への解雇予告手当等への支払が認められるかどうか等の問題が出てきます。
費用の捻出方法、資金繰りの段階から、ご相談いただいた方が後のトラブルを避けられます。













