横浜市西区の会社破産
ケース紹介
横浜市西区の会社破産
債権者数約15社
負債総額約1900万円
横浜市西区でリフォームを事業としていた会社の法人破産相談です。
15社に対して、約1900万円の債務があるとの相談でした。信用金庫、ビジネクストに約1300万円と大手債権者に偏っていたため、大手債権者に相談するも解決できず、他の買掛金も含めて支払ができないとの相談でした。
この記事は、
-
自動車販売店の破産を検討している
- 横浜市西区で法人破産を検討している
という人に役立つ内容です。
競合による経営悪化で借金
20年以上前に横浜市西区に有限会社を設立、約10年前に株式会社に移行した会社でした。
20数年に亘り、横浜市内から神奈川県内を中心にオフィスの内装工事や移転工事などの業務を行ってきました。
10年前から、競合他社との相見積もりの案件が多発して、会社の利益につなげることが難しくなり、次第に売り上げが減少してしまいました。
信用金庫やビジネクストから運転資金を借入れるようになり、代表者個人でも銀行から借入れをして、会社の運転資金に充ててきました。
しかし、業績は好転せず、借入金の返済も困難になってきたため、数年前には、横浜市西区の事務所を引き払い、自宅を事務所兼用にして業務を行うようになりました。
その後も、会社名義や個人での借入れを繰り返し、運転資金に充てることで、何とか業務を続けてきました。
売掛金の回収不能で経営破綻
しかし、高額な売掛金の回収ができず、運転資金の回転ができなくなってしまったため、買掛金の支払にも窮するようになってしまいました。
そこで、やむなく事業継続を断念したという流れでした。
運転資金をギリギリでつないでいると、取引先からの売掛金回収ができないことで、自社の資金繰りが行き詰まることもあります。
連鎖倒産になってしまうわけです。
法人としての事務所もなく、資産や在庫がある事業ではないため、法人の破産申立としては破産管財人の対応業務も少ないことが見込まれました。
法人破産での決算報告書の説明
法人破産では、直近の決算報告書の説明が必要です。
貸借対照表や減価償却資産に記載された財産がどうなったのかは説明が必要です。
今回、車輌運搬具に記載されている車について、代表者個人名義の自動車であることの説明をしています。
代表者が資金をだして購入した車が法人の決算書に載ってしまっている場合もあるので、その場合は補足説明が必要になります。
会社名義の自動車はなかったことや、この自動車自体売却済みであり、売却代金は債務の返済に充てたことを報告しています。
未回収売掛金と法人破産
法人破産では、決算書に載っている売掛金に関する報告が必要です。
売掛金は、貸借対照表にも載り、資産として計上されています。
財産にはなりますが、その実態には、回収できるものと回収見込みがないものもあります。
長期間の未回収売掛金もあり、それは数字としては財産になりますが、実態としては財産といえません。
そのような実態の報告をする必要があります。
今回も、売掛金のうち、未回収となっているものは、いずれも相手方会社が事業を廃止し、連絡も取れなくなっており、回収見込みはないものでした。
決算書上の貸付金
決算書に役員貸付金が載っていたため、補足説明をしています。
会計上のやりとりで、役員借入金や役員貸付金が計上されることは多くあります。
このような場合でも、役員自身が同時に自己破産等をするような場合であれば、実際の回収・返済はおこなわないのが通常の運用です。
今回の事例でも、会社から代表者に対する貸付金の記載がありましたが、これは会社の業績が好調な時期に、顧問税理士が節税目的で計上し、そのままになっていたもので、実体はないとのことでした。
その報告のみで終了しています。
債権者集会1回で廃止
法人破産の申立を横浜地方裁判所にしています。
その後、横浜地方裁判所からは破産管財人が選任されています。
約3ヶ月後に、債権者集会期日が指定されました。
破産管財人が処分する財産もないため、1回の債権者集会で、破産手続については廃止という形で終了となりました。
法人破産と、代表者の個人再生
法人破産の場合、代表者個人も保証人になっていることが多いので、何らかの債務整理が必要になるのが通常です。
同時に自己破産を申し立て、同じ破産管財人によって手続きが進められることが多いですが、住宅ローンが残っている自宅を維持したいという場合に、代表者は個人再生で解決することもあります。
今回の事例でも、代表者は住宅ローン条項つきの個人再生の申し立てをして、借金を減らして自宅を維持しています。
保証債務もあったため、再生計画に基づく返済総額は300万円になる見込みで、返済期間を5年とした場合、毎月の返済額は5万円になりました。
なお、自宅の住宅ローンに問題があったことから、個人再生委員が選任されての解決となっています。
幸い、法人の事業停止後に就職した勤務先に定年制度はなく、健康状態も良好であったことから、履行可能性が認められ、個人再生による減額ができました。
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