建設業での会社・法人破産の事例。仕掛り工事がある場合の出来高査定の事例

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建設業の会社破産

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ケース紹介

 

厚木市の建設会社

債権者数約17社

負債総額約2400万円


神奈川県厚木市で建設会社を経営していた会社の法人破産相談です。

新型コロナウイルス蔓延時期に売上が激減し、資金繰りがショートしてしまうとの相談でした。

 

この記事は、

    建設業で法人破産を検討している
  • 工事中の物件がある状態で支払不能に

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.5.13

 

建設業の法人破産

この会社は、代表者が知人と作った建築業の会社でした。

当初は、役員2人だけの会社でした。

2人だけで受注・工事・その他の業務をしていた頃は、売上げと経費のバランスがとれており、経営に問題はありませんでした。

もっとも、人数を増やせば、より多くの工事を受注し、利益を増やすことができるため、設立当初から人員の募集はしていました。数年後には、まとまった人数の採用ができるようになりました。

 

規模拡大によるコスト増

しかし、従業員を雇った場合には、道具や作業着などを準備しなければならず、少なくない費用がかかります。

それでも、長く働いてくれれば良いのですが、仕事柄、直ぐに辞める人間が多く、これらの経費の負担が経営を圧迫し始めました。

また、移動用の車両も確保しておかなければならず、その負担も少なくありませんでした。

 

規制強化で受注減

数年後、建築関係の規制が強化され、業界全体で新規工事が減少してしまいました。

そのため、単価を引き下げたり、接待を増やすなど、受注競争が激化。

その結果、運転資金が不足したことから、信用金庫からの借入を行うようになりました。また、税金や社会保険料も滞納しがちになり、代表者個人のクレジットカードで支払をすることもありました。

 

新型コロナ倒産

売上が回復しないまま耐えながら経営を続けていたところに、新型コロナウィルスの流行によって売上げが減少。

代表者自身も体調を崩してしまいました。

資金繰りが厳しい中で、支払に限界を感じ、事業停止を決意したという経緯でした。

相談時の債務状況は、17社に対して2400万円というものでした。

その他に税金、社会保険料等の滞納も多額にありました。

工事中に事業停止したものもあり、債権者の中には、下請け業者も含まれていました。

財産としては、未回収の売掛金があります。工事途中のものもあり、出来高査定が必要な事案でした。

 

請負工事中の法人破産

建設会社が自己破産をする際、このように請負工事が完了していない、途中の段階ということがあります。

仕掛り工事と呼んだりもします。

この場合、元請業者に対して売掛金債権が財産としてある一方で、下請業者に対する債務があるという状態にあります。

工事をストップした場合、現場では混乱が起きます。

売掛金債権の金額は、出来高で決める必要があるため、速やかに自己破産の申立をして、破産管財人を選任してもらい、破産管財人と各業者との間で出来高に関する交渉を早期に始めてもらうのが有効です。

 

 

未収の工事代金に関する報告

破産管財人による出来高査定をするためにも、工事中の現場がある場合には、破産申立時に詳細な説明が必要です。

事業停止まで動いていた現場は、元請がいる現場でした。

この現場では、毎月末日の出来高について翌月末に支払を受けることになっていました。

相談者の会社の事業停止により、この契約は合意解除され、元請業者から直接発注する形に切り替えるものとされました。

出来高に関する売掛金のほか、施工ミスがあったときのため、保留金として約200万円の請求が留保されていました。

この精算も問題になります。精算については、全体の工事が終了し、相談会社として負担する賠償が確定した時点で精算するものとのことでした。

 

 

破産管財人による和解

今回のケースでも、早期に破産管財人が船員され、破産管財人による出来高査定の交渉がされました。

最終的には、裁判所の和解許可をとり、出来高に基づく売掛金約351万円を回収しています。

財団債権となる税金等が多額にあったため按分弁済による解決がされています。

 

建設業の廃業手続

神奈川県での建設業許可を受けていました。

許可の脱退等は、横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2かながわ県民センター4階の神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所が担当していました。

 

貸付金と法人破産

法人破産では、法人名義の財産は回収することになります。

今回、決算書に貸付金が計上されていました。

従業員に対する貸付金とのことです。もっとも、会社から貸したものなのか、代表者個人から貸したものなのかはあまり気にしていなかったとのことで、曖昧です。

会社の決算書には仮払金として記載されていました。

決算書に載っている以上、破産管財人から請求がありましたが、最終的には、相手の資力などもあり、回収不能で処理されています。

 

 

法人破産にかかった期間

主に出来高査定による交渉に時間がかかっています。

裁判所に行く債権者集会は5回開催され、申立から1年4か月がかかっています。

同種規模の法人破産事件としては、長い方だと感じます。工事に関する保留金があったため、全体工事の終了を待つ必要があったことから時間がかかっています。

法人破産にかかる期間としては、破産管財人による作業がどれくらい時間を必要とするものかによって変わります。

大掛かりな明渡作業や、不動産の任意売却、多数の売掛金回収などがあったり、これらに関する訴訟などがあると年単位で時間がかかることもあります。

作業が少ない場合には、3ヶ月程度で終了することも多いです。

 

 

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