
大和市での会社破産
ケース紹介
大和市の飲食店
債権者数約18社
負債総額約2700万円
神奈川県大和市で派遣業、飲食店舗を経営していた会社の相談です。
この記事は、
-
大和市内で法人破産を検討している
- 法人決算費用すら出せていない
という人に役立つ内容です。
派遣事業
相談者の会社は、もともと、代表者が派遣会社に勤務していたところ、営業所が廃止になってしまい、自分が持っていた伝手を活かそうと考え、設立した会社でした。
当初から派遣業をおこなっていました。
設立資金が不足していたため、一部、親族から出資してもらい、親族と一緒に活動し始めました。
当時、親族は会社員でしたが、その後、会社を辞め、相談者の会社に合流。
経営は比較的順調で、家族従業員を中心に派遣業務を続けることができていました。
勤務先でのスキルがあり、勤務先とも問題にならない形での事業は強いスタートを切ることができます。
銀行との付き合いで融資
数年後、銀行から融資を受け始めました。
当時、経営は順調だったのですが、銀行からの融資提案を受けました。法人経営をしていくなかでは、銀行とも一定の付き合いをしておくべきだという話も聞いていたので、融資を受けて、運転資金等のために使っていました。
資金繰りの書籍などでも勧められている内容です。
融資を受けるということは利息の負担はあるのですが、いざというときの資金繰りのためには、普段から付き合いをしておいた方が良い、そのための経費という発想です。
法改正での業績悪化
その後、派遣業務は順調だったものの、派遣法改正があり、業績が悪化する見込みとなりました。
規制産業の場合、法改正によって業績が大幅に悪化するケースがあります。
派遣業界もこれに当てはまり、撤退する業者が多く出ていました。
相談者の会社も、相当の影響を受けることが見込まれました。
他事業の展開による業績悪化
そこで、派遣業務と並行して、飲食事業も開始しました。
資金不足のため、融資を受けるなどして、第2の事業を開始しました。
大手とライセンス契約を締結し、フランチャイズとして飲食業を開始。
それまでの派遣業務では自宅兼事務所で活動していましたが、飲食事業では、駅前の店舗を借りました。
派遣業務の事務作業もそこで行うことに。
その後、ライセンス契約は終了となり、自社での営業に切り替えました。
飲食業での赤字
飲食業の売上は伸びていたものの、なかなか黒字化はできず、借金の返済は難しい状態が続いてしまいました。
飲食事業については、従業員やバイトすらも雇わず、主に家族でおこなっていました。
しかし、それでも黒字になりませんでした。
派遣事業とは全く異なる利益構造、原価率の高さ、店舗経費に苦しめられてしまいます。
十分な売上を出せず、最終決算でも、大幅な赤字決算となってしまいました。
法改正による事業停止
派遣法改正による3年ルールが施行。派遣業は続けられないと考え、派遣事業を止めました。
飲食業に集中すれば、売上が伸び、何とかなると楽観的に考えて営業を続けました。
しかし、飲食店の売上のみとなり、大幅な赤字が常態化してしまい、運転資金の確保も厳しい状態となってしまいました。
代表者や家族が個人での借入等をおこなって運転資金にしたり、会社から十分な役員報酬、給料が払えないため、生活費を借入で補うような生活となってしまいました。
税理士費用も捻出できず、決算ができない状態に。
新型コロナで事業停止
そのような中でも、継続することで、飲食事業の売上も伸びてきました。一時的に記録した売上が維持できれば、何とか生活ができると見込めるまでになりました。
しかし、新型コロナウイルス蔓延。飲食業にとって大打撃となりました。
資金繰りも行き詰まり、飲食店の家賃も払えない状態が続き、事業を断念、閉店し、店舗物件も明け渡しました。
その後、店舗物件の大家さんから、未払賃料や原状回復費用請求の調停を起こされたため、このまま放置できないと考え、弁護士に法人破産の相談をするに至りました。
このような状態のため、法人としての資産はほとんどありませんでした。
ただ、決算ができていない状態のため、最終決算書からの財産移転、変動などをフォローして申立を進めています。
家族の債務整理
相談者である代表者は、法人の債務の連帯保証人になっているものがありました。
また、自身でも生活費、事業資金の借入をしていたため、相当の債務がありました。
自宅不動産などもなかったため、法人と同時に自己破産の申立となりました。自宅がある場合には、住宅ローン条項を使って個人再生を検討することも多いです。この場合、保証債務の金額等で5000万円要件をチェックする必要があります。
今回、相談者以外の家族にも借金がありました。そちらも債務整理を進めていました。
妻も債務があり、任意整理により支払をしています。
破産管財人との面談、債権者集会
大和市に本店があったということで、大和市内の弁護士が破産管財人に選任されました。
大和市の弁護士事務所まで行き、破産管財人と面談、引き継ぎをしました。
法人の店舗も明け渡していて、財産もないため、第1回債権者集会の報告のみで、異時廃止により破産手続きは終了しています。
代表者の自己破産事件でも免責許可が出ています。
弁護士に相談する時点で、法人の事務所や店舗の明渡が終了しており、財産がないような会社の場合には、決算書や預金明細における説明、不審点がないかどうかのチェックが行われる程度で、破産手続きが終了となることが多いです。
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