秦野市での会社・法人破産の事例。放置されていた法人破産の解説

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秦野市での会社破産

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ケース紹介

 

秦野市の塗装会社

債権者数約4社

負債総額約440万円


神奈川県秦野市で飲食店、雑貨販売業を経営していた会社の相談です。

 

この記事は、

    秦野市内で法人破産を検討している
  • 法人の事業を止めて長期間放置している

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.12.14

 

友人とのカフェ経営

法人成立の経緯としては、友人2人と代表者が出資して、会社設立をしたというものでした。

事業としては、店舗でのカフェ経営をメインとして、店舗とネットで雑貨を販売していました。

しかし、年間の売上げは1年目が260万円、2年目が150万円程度しかなく、賃貸物件での事業でしたので、家賃を支払えば終わってしまうような状態でした。

そのため、設立から半年~1年後には友人が役員を辞任し、手を引くこととなりました。

 

通販事業の失敗

代表者はさらに1年程度事業を継続しましたが、売上げは一向に増えませんでした。

カフェの経営はなかなか厳しいです。

また、雑貨の販売サイトを運営会社に委託して開設しましたが、大きな売上げには繋がらず、多額のサイト開設費用の支払いのために、株式会社オリエントコーポレーションでローンを組むことになってしまい、支払いの目途も立たなくなってしまいました。

出口が見えず、結局、事業をたたむことにしました。

大きな借金こそしていませんでしたが、信販会社の支払はできておらず、訴訟を起こされ、敗訴判決が出てしまっています。

事業を止めたのは、約3年前。事実上、会社を放置していたという内容でした。

 

支配人登記と法人破産

信販会社との訴訟対応を、知り合いの行政書士に頼んだ際に、支配人として登記をしたそうです。

そのため、相談者以外に登記されている人物がいました。

しかし、会社の業務は一切していないとのことで、報告のみで終了しています。

通常、訴訟対応のためだけの支配人登記は脱法的な行為とされ、登記を放置するのもリスクがある行為です。

 

法人破産での決算書の報告事項

法人破産の申立では、決算書の記載事項について説明を求められます。

直近の決算書の動きや、決算書に記載されている財産がどうなったのか破産管財人に説明が必要です。

減価償却資産や貸付金、売掛金等がどうなっているのかの明細からの説明です。

また、貸借対照表でも大きな金額があり、明細がない場合には補足説明が必要です。

たとえば、資産の部に「商品」の計上があるものの、すべて処分されているような場合には、その説明をしていくことになります。

保証金などの費目もチェックされます。

また、損益計算書の支出で、他の資料と整合性がない場合には指摘されることがあります。

たとえば、販売費および一般管理費明細書について、ガソリン代の計上があるのに、法人所有の車がないようなケースです。

今回のケースでも、この点について、個人で所有していた車を会社で使用したとの補足説明をしています。

このような経費計上は、あり得るものです。

 

決算書類の預金口座説明

また、決算書類には、法人の預金口座として、信用金庫や銀行の具体的な名称が記載されていましたが、どちらも法人設立時に会社関係のお金を管理するために代表者が個人名義で開設した口座でした。

口座を開設した当初はこれらの口座も会社関係のお金の管理のために使用していましたが、法人の事業を止めたあとには、代表者の個人口座として使用していました。

これも実態を報告しています。

事業を止めてから長期間が過ぎているような会社でも、最終決算書の内容は説明する必要がありますので、ご注意ください。

 

法人代表者も自己破産

法人破産では、代表者が連帯保証人になっていることも多く、同時に自己破産を申し立てることがほとんどです。

代表者が自宅を所有している場合には、自宅だけは維持したいということで、住宅ローン条項を使った個人再生を申し立てるということもあります。

この場合には、代表者が就職するなどして安定収入を得ていることや、借金額が5000万円までという要件、小規模個人再生の場合には、多額の金融機関からの反対がされないかという点を意識する必要があります。

本件では、代表者も自己破産の申立をしています。

 

代表者の自宅が競売に

代表者は、銀行で住宅ローンを組み、自宅を購入していました。

当時は、就職していたので、給与で十分返済できていました。

その後、妻の実家の会社経営の立て直しを手伝うために、退職。

その後に、本件会社を知人と3人で設立したという流れでした。

しかし、軽食と雑貨販売という事業ではうまく行かず、業績は振るわず、廃業。


営業中も役員報酬がほとんど出ないという状態でした。

そのため、銀行やカード会社から生活費を借入れて補っていたため、債務が膨らんでしまいました。

法人の借金の保証人というより、個人の借り入れが多額になってしまっていたという状態です。

 

代表者自身も持病の症状が進み、うまく働けなくなっていきます。

就職するも、人間関係のもつれが原因で退職。

住宅ローンが支払えず、自宅マンションが競売に

 

減収で、法人破産も合わせて相談

さらに、家庭もうまくいかなくなるという悪循環。

派遣会社に登録して、臨時派遣アルバイトとして稼働するも、新型コロナウイルス感染症の影響で、仕事が減り、収入が激減し、社会福祉協議会の緊急小口資金特例貸付や総合支援資金の貸し付け、市から住居確保給付金などを受けるも、生活を立て直すことができませんでした。

債権者からはいくつも訴訟を起こされ、自分ではどうにも解決できないと判断し、放置していた法人も含めて自己破産の相談に来たという経緯でした。

このように、長期間放置している法人がある場合、代表者が個人の自己破産だけを希望することがあります。しかし、法人の代表取締役として登記され、法人の債務も残っている場合、裁判所は、原則として法人破産の申立を指示してきます。

例外的に、代表者のみで自己破産が認められることはありますが、管財事件になることがほとんどですので、基本的には、法人破産もあわせて検討しなければならないと考えておきましょう。

 

 

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