茅ヶ崎市での会社・法人破産の事例。少額での債務の法人破産の解説

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茅ヶ崎市での会社破産

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ケース紹介

 

茅ヶ崎市の工具製造会社

債権者数約2社

負債総額約340万円


神奈川県茅ヶ崎市で製造業を経営していた会社の相談です。

会社自体の債務は、そこまで多くありませんでしたが、家族を含め代表者も自己破産するしかないような債務状態のため、あわせて法人自体も自己破産の申立をすることとなりました。

この記事は、

  • 茅ヶ崎市内で法人破産を検討している
  • 法人の借金は少額であるものの事業はしていない

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.10.11

 

父からの経営引き継ぎ

相談者の会社は、もともと、現在の代表取締役の父が設立した会社でした。

工具類の製造・販売をしていた会社でした。

現在の代表取締役が、これを継いで経営者となりました。

家族が役員等にもなっており、家族経営の会社ともいえました。

代表取締役は、高校卒業後、この会社で働くようになり、約15年前に代表取締役に就任しました。

茅ヶ崎駅

破産会社の売上の推移

以前は、寒川町内に工場を借りるなどもしていましたが、その後は、撤退しています。

自社工場を持っていた時期には、年間売上が1億円に届きそうな時期もありました。

しかし、その後、売上は減少傾向に。

代表取締役になった頃は、4000万円程度の年間売上になっていました。

しかも、業務は、ほとんどが一社からの下請でした。

その後、元請会社も、リーマンショック、東日本大震災の影響で、売上自体が悪化。

下請である破産会社への発注も激減してしまいます。

数年前には、2000万円程度の年間売上となってしまいました。従業員はリストラし、代表取締役と両親、妻の4人だけでの稼働となりました。

ピーク時の5分の1となり、十分な人件費の負担も難しい売上額となっています。

運転資金での借入も増えていきました。

 

老朽化による工場の撤退

使っていた機械類も老朽化していたのですが、新しく設備投資をしても先が見えない状況でした。

売上回復が見込めれば、追加融資を受けて設備投資をすることもできますが、元請頼みとなると、見通しが立てにくい状況です。

そこで、数年前に、工具類の製造を続けることはできないと判断し、工場から撤退しました。

長く続けていた工具類の製造事業自体から撤退という決断をします。

 

新事業が伸びず

工場を撤退し、登記簿上の本店も、自宅に変更。

その後は、会社名義でアフィリエイトやAmazonを利用しての転売など、インターネットビジネスを進めました。

月に数十万円程度の売上でした。

また、オンラインゲームに投資などもしてしまいました。

転売についても、徐々に利益率が高い商品を仕入れることができなくなり、売上も減っていきました。
結局、工場撤退後は、会社の業績としては赤字が続き、以前の負債を返せる状況にはなりませんでした。

今でいうところの、せどり事業です。全く新しい事業であり、過去の法人事業とのシナジーもありません。

個人が副業などで利益を上げることが多いものですが、工場を持っていた会社が事業転換をするには規模が小さいといえるでしょう。もちろん、個人事業からの法人化というケースもありますが、今回のケースでは、生活費を稼ぐための副業程度というのが実態であったといえます。

 

しかし、そのような収入では、家族が生活できるだけの金額を得られず、代表者個人、家族個人での借金が増えていく結果になってしまいました。

340万円の借金で法人破産

個人での借金も増えてきたため、家族を含めて自己破産をすることとなりました。

働きに出られる人は就職し、給与収入を得るという形となりました。

会社としての債務は、340万円というもので、法人破産の中では少額です。

むしろ、個人での借金の方が金額は大きいです。とはいえ、会社の事業を見れば、運転資金を各役員が貸し付けているのが実態でした。

法人の維持費もなく、会社の借金については代表者が連帯保証もしています。

会社の代表取締役が個人として自己破産をする場合、法人の自己破産も合わせてするよう裁判所で指示されることも多いです。

債権者である金融機関も、もはや休眠会社化した法人を放置されるよりは、自己破産により清算される方を望むことでしょう。

法人事業が行われていないため、会社を維持するメリットもなく、あわせて法人の自己破産も申立てをしています。

 

管財手続きにより破産手続き

法人は、事業もほぼ停止していますし、工場からも数年前に撤退しています。

法人の自己破産では、現在は、破産管財人を選任することとなっているため、管財予納金は必要になります。

最低額が20万円とされているため、この予納金分を貯めて初めて自己破産の申立に進められます。

このような費用が捻出できないとして、代表者のみが自己破産の申立をしたいという人もいるのですが、裁判所としては、法人の申立をするよう指示してくることが多いです。また、代表者のみが自己破産をしても、法人の代表者ということで、それを理由に管財手続きに回され、結局、20万円の予納金は必要になることが多いです。

このような点から、法人の債務額が少なくても、活動を止めているような場合には、あわせて自己破産をすることが望ましいといえるでしょう。

 

 

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