大和市での会社破産
ケース紹介
大和市内の衣料品販売会社
債権者数約12社
負債総額約1000万円
神奈川県大和市で、衣料品販売の店舗経営をしていた会社です。
ユニクロ等の大手進出により、経営が一気に厳しくなってしまった小売店という構造でした。
個人事業からの法人成り
以前は、代表者が個人事業として洋服を販売していました。
しかし、銀行融資面で有利だと聞いたため、法人化を思い立ち、有限会社を設立しました。
当初、社員は代表者と妻のみでした。
多くの会社は、個人事業からの法人成りで設立しています。
いきなり事業を立ち上げ法人化するケースもないわけではないですが、個人事業で始めて、売り上げがある程度できたので、法人化するメリットがあると考えて法人にするという方が多いでしょう。
法人化のメリット
法人化するメリットとして、節税面であるとか、会計上のメリットが挙げられます。
もちろん、法人化することで、税理士コスト、法人住民税の発生等はあるのですが、一定の利益が得られる場合には節税上のメリットの方が上回ると言われます。
また、法人化しておいた方が、取引先から信用をしてもらいやすく、売り上げ拡大にもつながる分野もあります。
さらに、今回のように、法人の方が融資を受けやすいというケースも多く、この点から法人化する会社も多いです。
店舗改装費用で融資
以前の店舗で営業をしていましたが、家賃値上げの話があったため移転。
その際の改装費用や敷金等を銀行借り入れで補いました。
法人化していたこともあり、信用金庫から500万円ほどを借り入れができました。
競合により売上減少
順調な売上をあげられていたところ、競合が現れます。
ユニクロ等の大型の衣料品店が同一商圏にできたため、売り上げが激減。
それまでは、年間3000万円台の売り上げがありましたが、一気に1500万円前後にまで下がってしまいました。
売上が半分になるという恐怖です。
多くの業界で起きている事ですが、チェンジメーカーの登場により、業界の構造が変わってしまったケースです。
このような大手が参入してきた業界では、多くの小売店が経営を維持できなくなっています。
それまで通りのビジネスで対抗するのはなかなか難しくなってしまっている状況です。
多くの衣料品販売店だけでなく、小規模書店等も同じような状況にあります。
借金で経営継続
そのため、事業資金が足りなくなり、500万円を借り入れました。それでも不足し、翌年には銀行からも追加で400万円を借り入れました。
その後、借り換えをして融資を受け、だんだんと債務額が増えていく事態に。
数年しても業績は回復せず、売り上げは1300万前後にとどまっていました。
事業資金も相変わらず十分ではなく、審査に時間が掛かる銀行や公庫と異なり、手っ取り早く借りられるカードローンを利用するようになりました。代表者個人名義での借り入れを起こしてしまいます。
その結果、債務がだんだん増えていきました。
経営判断はなかなか難しいのですが、大手参入により業界の構造が変わっていることによって売り上げが下がってしまったという場合に、ただ単に目の前の運転資金を融資で補うのは望ましくはないです。
融資で一時しのぎをするのであれば、その間に売り上げを拡大できる算段がなければなりません。
何らかの戦略を持って、時間を稼ぐために融資を受けるというのが本来の使い方でしょう。
現場にいるとなかなか判断は難しいとは思いますが、そのままの経営を続けていても、売り上げが回復する事は考えにくく、何らかの変化が必要だったといえます。
代表者名義でもカードローンはNG
このような時間稼ぎをしている際に、代表者個人名義でのカードローン等を組んでしまうと、資金繰りが一気に苦しくなります。
売り上げが減少したことで、役員報酬も下げていたことから、返済余力がほとんどなくなっています。
このような状況で、金利の高いカードローンを利用してしまうと、よほどの業績回復がなければ、返済は厳しいと言えるでしょう。
そのうちに、売り上げが右肩下がりで、回復する見込みも立たないと感じるようになりました。
また、カードローン(個人)の支払いが月7万8000円、ビジネクスト、銀行等への支払いが14万円となりました。これに対して、個人の役員報酬は月額額面15万円で、しかも実際には給与の支給を受けられないこともありましたので、支払いが難しくなっていました。生活もできない状態です。
法人は、売り上げが90万円くらいであるのに対して、仕入れが100万ほど、銀行等への返済が14万円ほどありましたので、明らかに赤字。事業資金が回りませんでした。家賃も滞納する状態に。
このような状況で相談に来たという経緯でした。
店舗明け渡し後の破産申し立て
店舗の撤去後に、破産申立をしました。
在庫商品は全て売却。
その他の什器備品等も売れるものはなく、数万円で全て撤去してもらいました。
この状態で賃貸人に承諾を取り、賃貸借契約を解消。
敷金は未払い家賃等に充当され、それでも相殺しきれずに債務が残ってしまう状態でした。
店舗明渡と破産申立の時期
実店舗を持つ法人の自己破産手続きでは、このように店舗を明け渡してから破産申し立てをする方法と、そのまま破産申し立てをして、破産管財人により明け渡し手続きをしてもらう方法があります。
- ・自分で明渡→破産申立
- ・破産申立→破産管財人が明渡
在庫商品等が多数あって、その処分によって一定の財産が作れる可能性がある場合などは、申し立て前の処分が問題視されることもあるので、破産管財人によって売却してもらうことで、手続きの適性を測ることが望ましいことも多いです。
ただし、破産管財人によって明け渡し作業してもらうとなると、明け渡し費用を含めた予納金を準備しなければならず、裁判所への支払いが高くなってしまいます。
そのため、そのような資金が準備できなかったり、店舗にある動産類に価値がなかったり、賃貸人が早期に明渡を求めているようなケースでは、自分たちで明け渡し等をした後に、破産申し立てをする流れもあります。
今回のケースでもそのような流れを採用しています。
カード売上、現金売上の説明
直近まで店舗経営をしていたことから、売上金の管理が問題になります。
クレジットカード売上、現金売上がある場合には、その内訳や使途、引き継ぎ金などを細かく説明する必要があります。
クレジットカード会社の手数料として控除されたのがいくらなのか、未回収の売掛金はないのか等です。
カード売上金が入金される口座の銀行に借り入れがある場合には、相殺されないよう対策が必要です。
現金売上も帳簿等で明確にしておいた方が無難です。
法人破産申し立ての現場では、正確会計処理は難しいのが通常です。それでも、多額の使途不明金があったりすると、破産管財人から追及されることになります。
直近の会計管理をどうするかも、弁護士と相談しながら進めるようにしてください。
破産手続き自体は、未回収財産等もない状態だったため、申立から4ヶ月程度で終了しています。
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