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平塚市での会社破産

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ケース紹介

 

平塚市内の派遣業会社

債権者数約58社

負債総額約1億2000万円


神奈川県平塚市で労働者派遣事業のほか、倉庫内作業、食費加工販売等の業務をしていた会社です。

資金ショートの見込みということで、申立時期の相談もありました。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

主要取引先との取引が終了

年間売上の8割近くを大口の取引先が占めていました。

しかし、この主要取引先との継続的な取引が終了し、それまで会社全体の売上高が1億2000万ほどであった売上から1億円近い取引先が抜けることになりました。

そのため、新規取引先を開拓するなどしましたが、従前の売上高までは回復しませんでした。

運転資金等の融資を受けており、その返済に苦慮することとなってしまいます。

その後、業務を縮小して業務を継続。

 

継続的な取引の解除と法人破産

継続的取引を法律的に解除するかどうかできるかどうかというのは1つの問題です。


取引の内容によっては、信頼関係を破綻するような事情がなければ継続的取引を解約することができないという考え方もあります。そういう裁判でもあります。


ただし、原則としては、当事者間の契約に従うこともできるため、契約の解消が有効になってしまうこともあります。

継続的取引解除の有効性を争うために、裁判を起こすなどしても、判決まで時間がかかり、その期間の売り上げを確保するなど経営改善をする必要があります。
そのため、そのような有効性を争う裁判に耐えられない会社も少なくないです。


ただ、明らかに、契約の解除がおかしいと考える場合には、法律相談ぐらいは受けておいた方が良いでしょう。緊急性が高い場合には、仮処分などの方法もあることはあります。

今回のケースでも、売り上げの大部分を占める取引であり、この取引が理由なく一方的に解消されたのであれば、法的には争う余地があったとも評価できます。

 

 

売掛金回収不能

経営を縮小したり、事業内容を変化させながら、なんとか経営を維持していました。

しかし、数年後、別の取引先が事業停止し、後に破産を申立てたため、同社に対する売掛金及び貸付金約6000万円が回収不能となりました。

会社破産のよくある理由として、このような売掛金の回収不能という事情があります。 連鎖倒産に近い形です。


継続的な取引などをしていると、多額の売掛金が残ってしまっているケースも少なくありません。
少しずつ滞納しているものを放置してしまい、金額が大きくなってしまっているケースもあります。

そのような場合には定期的に相手会社の経営状況の確認を求める必要があるでしょう。

債権者として、支払いを一部猶予するような話があるのであれば、決算状況を開示させるなど、相手の経営情報を握っておかないと、回収率が下がります。


相手の会社に、倒産の噂が立ってから回収しようとしても、詐害行為や、破産法の否認権の行使等によって、実質的には回収が難しくなってしまいます。


早い段階で手を打っておくためには、相手の会社の経営状況を握っておく必要があります。


いわゆる、倒産の前兆については、なかなか他の会社はわかりにくいものではありますが、決算書の情報などを定期的にチェックすることによって数字の変化を知ることができるので、早い段階で違和感を覚えることもできるはずです。

 

代表者個人の資金

その後も代表者個人の借財を事業に投入するなどして再建に努めましたが、税金や銀行融資やリース債務を返済する目途が立たなくなり、やむを得ず事業継続を断念。

会社破産では、その会計上、代表者に対する借入金等が高くなっているケースもあります。
会社の代表者が、私財を投入して会社経営をしているようなケースです。

何とか会社を維持しようと、役員報酬を下げるなどしても資金が足りない場合に、一時的にしのぐために、会社の代表者から会社が借り入れをする形として、運転資金を補填する方法です。


このような方法が長く続くと、当然ながら資金繰りがもたないので、破綻してしまいます。
ただ、一時的な対応としては、法人としてよく見られる会計処理になります。

これが行き過ぎると、親族等の資金や借入金が会社の運転資金として使われる形になりますが、ここまで行ってしまうと、なかなか経営状況を改善して元に戻すのは難しくなってしまいます。

 

未払い給与支払と破産申し立て

従業員に対して、未払い給料がたまっているケースや、解雇予告手当が必要なケースがあります。

そのような場合に、破産手続きの進め方としては、管財予納金や申し立て費用を控除しても余裕があるのであれば、解雇予告手当の支払い、さらに余裕があるのであれば未払い給料を払ってからの申し立てをする方が望ましいといわれます。


従業員にとっては、当然ながら生活があるので、未払い給料等を早期にもらえた方が良いことになります。


破産手続き上は、税金等が優先するなど、優先順位が決められていますが、実際の運用上で、従業員の未払い給料を支払ったことが問題になるケースは多くありません。

むしろ、裁判所としても、従業員の未払い給料の支払いなどを優先するような運用が勧められているともいえます。

 

税金による差押と会社破産

法人には、回収見込みの売掛金がありました。

その金額も数百万円と多額のものでした。予定では、これを回収し未払賃金を全て支払ってから法人破産を申立てる予定でした。

しかし、残念ながら、税務署に売掛金を差し押さえられてしまいます。

従業員に対しては、未払給与を支払う旨アナウンスしていたものの、支払えずに破産申し立てとなってしまいます。

法人の破産申し立て時に気をつけなければいけないのが差押です。


特に、税金関係の差し押さえについては、裁判所の判決等の債務名義がなくても、いきなり差押えることができます。

税金関係は、差し押さえ財産の情報を持っているので、簡単に差し押さえに動いてきます。

法人の末期では、債権者よりも気をつけなければならないのが税金の差し押さえなのです。


このような差し押さえを受けたために、管財予納金が準備できずに、破産申し立てがなかなかできなくなってしまうケースすらあります。

そのため、法人破産の申し立ては、関係者に秘密で行う密行性が大事だと言われます。

取引先、銀行などから情報が漏れてしまうと、税金関係の差し押さえを受けてスケジュールが完全にくずされる事態もあるのです。


預金口座の差し押さえが怖いようなケースでは、売掛先に送金先口座を変更してもらうこともあるのですが、このように売掛金自体を直接差し押さえされてしまうと回収ができなくなってしまいます。


法人破産に限らず、個人でも、税金の滞納については本当に気をつけなければならないものです。

 

 

 

 

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