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厚木市での会社破産

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ケース紹介

 

厚木市内の金属加工会社

債権者数約40社

負債総額約5500万円


神奈川県厚木市で金属加工等をしていた会社です。

大口取引先からの受注減少が破綻原因といえます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

約10年前に設立

約10年前に、代表取締役が、それまで勤めていた会社を辞めて、有限会社を設立。

後に株式会社化しました。

仕事内容としては、金属加工を請け負い、外注に出して加工をしてもらい、それを納品していました。

設立後、数年は自己資金での経営により、順調でした。

 

融資を受ける

そのようななかで、信用金庫から1000万円を借り入れ。

銀行に信用を築くのは借りて返すことから始まりますよと信用金庫の担当者から言われ、その気になりました。

他の経営者に聞いても、いざ困ったときに急に借り入れはできないから、信用を作るために借りておくのも一つの方法だ等と言われたため、借り入れることにしました。

このような借入は、法人経営としては不自然ではありませんでした。

実際に、この借入金は、数年後に完済。

 

従業員の不正

そのようななかで、一人の従業員の行動がおかしかったので、調査をすると、不正を働いていました。

過大な見積もりをそのまま発注し、適正な価格との差額を従業員と取引先で折半していたことが明らかになりました。

このような手口は比較的多く見られます。

従業員を解雇したものの、その従業員が担当していた大口取引先が、徐々に取引を縮小してきました。

売上の約3分の1を失うことに。

 

設備投資の失敗

大口の取引先が抜けたため、新規顧客開拓のため、新しい分野である特殊加工の仕事をとることを目的として、設備投資をしました。

しかし、新規投入した機械の操作が難しく、オペレーターが機械の操作に習熟するのに、予想より時間がかかりました。

その間、他の仕事が制限され、全体的な打ち上げが落ちました。

 

このような経緯で、他の大口取引先からの発注も激減しました。

年に数千万円の売り上げが失われました。

リーマンショックを機に取引が現象、生産拠点が中国に移るなどし、売上が大幅に減ってしまいました。

 

融資による運転資金

このような事情から、経営資金が足りなくなり、以前の信用金庫から追加で借り入れをしました。

しかし、売り上げの減少に歯止めが利かず、売り上げが回復する見込みが立ちませんでした。

信用金庫から追加融資は断られ、代表者が個人で借り入れをして、営業資金を賄うような状況になっていました。

このような経営が1~2年続きましたが、、売り上げの回復に目途が立たちませんでした。

そのため、債権者に弁済のリスケジュールを依頼したところ、リース会社の1社から自宅を担保に入れないと、リース物件を引き上げるとの意向を示されたため、事業継続を断念し、破産を申し立てることにしました。

 

従業員の解雇

数名いた従業員を解雇。

未払い給料もあったため、破産申立後に、破産管財人の証明をもらっての未払い賃金立て替え払い制度の利用をすることとなりました。

申立前に離職票の交付等はしています。

未払い給料額について、若干、齟齬があったため、この点を申立時にフォローしています。

 

工場の明渡

本社については、代表取締役自宅を兼用していましたが、実質的な活動は工場でおこなっていました。

工場は賃借物件。

明渡交渉などを進めたものの、リース物件の引き上げ等もあり、申立前には明渡が完了せず、破産管財人に引き継ぐ形となりました。

賃借物件の明渡については、申立前に済ます方法もありますし、破産管財人に引き継ぐ方法もあります。

賃借物件内に財産がある場合には、その財産処分を破産管財人に引き継いだほうが、適正な手続きとなります。

一方で、破産管財人による明渡の場合には、明渡までの賃料負担の問題や、その作業費用分を予納金に上乗せしないといけない問題はあります。

予納金の準備ができないような場合には、どのように進めるのがベターなのか、メリット・デメリットを比較して検討していくことになります。

今回は、売掛金回収により予納金・申立費用が準備できたため、速やかな申立を優先させています。

 

決算書の作成

費用がなく、直近の決算書が未作成という状態でした。

本来であれば、直近の決算書を税理士に作成してもらい、そこからの財産移動等を破産管財人がチェックするという流れになります。

しかし、このように、費用がなく、直近の決算ができずに破産申立をするしかないということも多いです。

そのような場合、決算書がある場合よりも、細かく、預金上の動きなどをフォローして報告書を作成する必要があります。

規模にもよりますが、直近だけではなく、前期、二期前の決算もできていないという法人も少なくありません。

 

このような会社でも破産申立自体は対応しますので、遠慮なくお知らせください。

 


 

今回の手続は、横浜地方裁判所小田原支部でおこないました。

債権者集会は3回、終了まで約10ヶ月という期間でした。

 

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