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品川区での会社破産

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ケース紹介

 

厚木市内の水産会社

債権者数約14社

負債総額約7000万円


神奈川県で干物販売等をしていた会社です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

代表者は、元公務員でしたが、早期退職後、親族の頼みで、水産会社設立。

北海道に本社のある水産会社のバックアップで、水産物を関東で販売する会社でした。

しかし、北海道の水産会社の経営上の問題が発生し、結局、同社のバックアップは受けることができなくなってしまいました。

水産物の販売という主たる営業目的が達せられない状態になってしまいました。

そこで、干物の製造販売に方針転換。

設備投資のため、融資を受けて事業を軌道に乗せました。

当初は、大手デパート等に納品、徐々に取引先も拡大するなど事業は好調でした。

しかし、平成23年3月の東日本大震災による計画停電で事業がストップ。この際の損失があとあとまで尾を引きました。 その後、従業員も退職していってしまう事態に。

 

従業員が定着せず

新規従業員を雇入れ、従業員数・製造数の増加を目指しましたが、なかなか定着してくれませんでした。

事業の好転には繋がりませんでした。

 

代表者の体調不良

従業員不足もあり、現場に出ていた代表取締役も体調不良に。

作業をするのがきつくなってしまい、会社外でアルバイトをして、その収入を会社の運転資金に回すようになり、会社の仕事は他の役員に任せきりに。

従業員の減少は止まらず、干物の製造が困難となったほか、大手取引先とも契約解消に。

他の役員による会社の仕事も不十分で、返済余力もなくなり、事業継続を断念せざるを得なくなりました。

 

破綻の原因

設備投資資金が、震災の影響もあり回収できなかったこと、業務内容からして肉体労働が厳しく、従業員が定着せず、代表取締役も現場での稼働は長期間できなかったことから、ビジネスを根本的に立て直せなかったことにあると思われます。

事業開始の経緯等を聞くと、不運な点も多くみられる経緯でした。

 

取締役会議事録について

自己破産の申し立てについては、取締役会の議事録や同意書を添付します。

経営判断にかかる事項ですので、原則として取締役の同意が必要です。

しかし、今回の会社では、取締役の1人が、海外に住んでおり、連絡先も分からず、署名・押印をもらうことができませんでした。

名目取締役であるとか、退任後の取締役登記がそのまま残ってしまっているようなことも中小企業では多いです。

 

不動産

工場物件が、法人名義でした。

しかし、破産申立時には競売申し立てもされていました。破産申立後、破産管財人による任意売却が試みられましたが、買い手が現れないまま、競売により落札され、破産財団からは放棄されました。

 

このような経緯もあり、申し立てから終了まで約10ヶ月、債権者集会も3回開かれました。

 

今回の手続は、横浜地方裁判所小田原支部でおこないました。

 

 

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