会社破産における財産
会社・法人の破産における財産
会社破産と財産
会社の財産は、破産手続き後に破産管財人に引き継ぎ、債権者に公平にわけることになります。
支払ができなくなった段階で、財産を不公平に処理した場合、後で取り消されることもあります。
裁判所に払わなければならない予納金など、申立費用を会社財産から準備することは認められますが、その明細や金額を明らかにしておかなければなりません。
会社財産の処分については、後のトラブルを避けるため、弁護士と相談しながら進めてください。
会社破産と預貯金
預貯金口座については、破産管財人に引き継ぐことになりますが、気をつけなければならないのは、借金をしている銀行です。
借金をしている銀行の預金口座に残高があったり、多額の入金があると、借金の返済にあてられてしまう(相殺)、口座が凍結されてしまうなどのリスクがあります。
そのようなリスクを避けるための対応が必要になります。
破産の申立て後は、通帳の原本を破産管財人に引き継ぎますので、紛失、破棄などしないようにしてください。
会社破産と自動車
会社破産の際には、会社名義の自動車は、破産管財人に引き継ぐことになります。破産申立後は、使用しないようにします。
もっとも、駐車場の明渡しが必要など、維持費用がかかり、かつ、申立に時間が必要な場合には、申立前に適正価格で売却することもあります。
会社破産と生命保険
破産管財人に引き継ぎ、解約してもらうことになります。
申立費用を解約返戻金から出すというような場合にも、解約返戻金の入金先口座については、借金のある銀行の預金口座を避けるなどの配慮が必要です。
会社破産と売掛金
売掛金についても、会社の財産となります。
未回収のまま破産管財人に引き継ぐ場合には、相手の情報、売掛金の情報を引き継げるようにしておきます。
申立前に回収する場合、預金口座の注意点は生命保険等と同じです。