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会社破産における財産

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会社・法人の破産における財産

 

会社破産と財産

会社の財産は、破産手続き後に破産管財人に引き継ぎ、債権者に公平にわけることになります。

支払ができなくなった段階で、財産を不公平に処理した場合、後で取り消されることもあります。

裁判所に払わなければならない予納金など、申立費用を会社財産から準備することは認められますが、その明細や金額を明らかにしておかなければなりません。

会社財産の処分については、後のトラブルを避けるため、弁護士と相談しながら進めてください。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30


会社破産と預貯金

預貯金口座については、破産管財人に引き継ぐことになりますが、気をつけなければならないのは、借金をしている銀行です。

借金をしている銀行の預金口座に残高があったり、多額の入金があると、借金の返済にあてられてしまう(相殺)、口座が凍結されてしまうなどのリスクがあります。

そのようなリスクを避けるための対応が必要になります。

破産の申立て後は、通帳の原本を破産管財人に引き継ぎますので、紛失、破棄などしないようにしてください。


会社破産と自動車

会社破産の際には、会社名義の自動車は、破産管財人に引き継ぐことになります。破産申立後は、使用しないようにします。

もっとも、駐車場の明渡しが必要など、維持費用がかかり、かつ、申立に時間が必要な場合には、申立前に適正価格で売却することもあります。


会社破産と生命保険

破産管財人に引き継ぎ、解約してもらうことになります。
申立費用を解約返戻金から出すというような場合にも、解約返戻金の入金先口座については、借金のある銀行の預金口座を避けるなどの配慮が必要です。


会社破産と売掛金

売掛金についても、会社の財産となります。
未回収のまま破産管財人に引き継ぐ場合には、相手の情報、売掛金の情報を引き継げるようにしておきます。

申立前に回収する場合、預金口座の注意点は生命保険等と同じです。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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