法人・会社破産での追加配当手続。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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FAQ(よくある質問)

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Q.破産手続きでの追加配当とは?

法人破産を中心とする破産手続きでは、配当後に、財産が判明し、追加配当という手続が取られることがあります。

今回は、追加配当手続の解説をします。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.9.26

 

破産手続きの追加配当とは

追加配当とは、破産手続きでの最後配当や簡易配当などの配当手続き後に、配当に充てられる財産の存在が判明したことで、補充的に行われる配当のことです。

破産手続きは、破産管財人が破産者の財産を回収・換価して、債権者に配当する手続きです。

配当手続き前に、破産管財人は、全財産の把握、換価をし、換価終了して配当可能金額が出たので、最終の配当をおこなうという流れで進めます。

大規模な破産手続きの場合には、一定額を配当できそうということで、最後の配当前に、中間配当という手続きがとられることもあります。中小企業の法人破産事件では、中間配当まで使われることは少ないです。

ジン法律事務所弁護士法人での取り扱いでも、ほとんどありません。

しかし、最後配当後に、追加配当という事態は比較的起きやすいです。破産管財人としては全財産を換価したつもりになっていたものの、別に財産が発覚したり、発生したりすることはあるのです。

 

税金の還付で追加配当

実際にあった事案としては、税金の還付が発生し、追加配当をしたという事件があります。

税務署側に事前確認をしたうえで、財団債権・優先的破産債権の支払をしたところ、税務署から連絡があり、延滞税の計算ミスがあったとのことで還付が発生しました。

やむなく、最終予定だった債権者集会を続行してもらい、追加配当をしたという事案です。

延滞税の計算ミスは考えにくいのですが、新型コロナウイルスの特例猶予の期間があったということで、ベテランの担当者でも過去にない取り扱いだったため、ミスをしてしまったようでした。

すでに破産管財人名義の口座も解約してしまっていたため、郵便為替での受け取り、弁護士の通常の預り金口座を利用して追加配当をおこないました。

 

配当の過払金で追加配当

想定される事例としては、配当金額が間違っていたというものもありえます。

債権認否をして、配当許可をとって配当をしたものの、金額が違ったという場合です。債権者側が受け取るまでに何も言わずにいると、債権認否や簡易配当に対する異議期間も過ぎてしまいます。

そうすると、そのまま配当がされ、受け取り後に間違いが判明してしまうというものです。

配当金を払いすぎた場合には、過払分が不当利得として戻ってくることになります。そうすると、その金額を追加配当するかという話になります。

 

追加配当の裁判所の許可

追加配当は、新たに配当できる相当の財産があることが確認されたときに、裁判所に許可申請をして進めます。

新たな財産判明というのは異常事態ですので、通常は、裁判所に事前相談をすることになるでしょう。少額であれば、破産管財人の報酬とされることもあります。

追加配当の検討については、配当できる金額、追加配当の必要性等を裁判所が判断します。

なお、追加配当は、最後配当や簡易配当の補充として行うので、新たな配当表を作成する必要はないとされていますが、それだとわかりにくいので、実務上は、新しく各債権者に対する追加の配当額を記載した配当表を作成することになるでしょう。

配当の基礎となる債権額はそのままに、新たに判明し財団に組み入れた金額から、追加配当の事務費等を控除した配当可能額を割り付ける形になります。配当後の残額を基準にするのではないので注意しましょう。

 

追加配当後の報告

許可をとって追加配当をすることから、追加配当についても配当額を各債権者に通知します。

追加配当後、破産管財人は、追加配当の報告及び追加配当を反映させた計算報告書を裁判所に提出します。

収支の差額がゼロになった最終の計算書を提出することになるでしょう。

 

破産法上の追加配当の条文

破産法上の、追加配当の規定は、215条1項前段です。

配当額の通知を発した後、新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て、最後配当、簡易配当又は同意配当とは別に、届出をした破産債権者に対し、この条の規定による配当をしなければならない。

これは,破産手続終結決定後でも同様です(同項後段)。

 

異時廃止後の事実上の追加配当

追加配当の規定は、最後配当や簡易配当など何らかの配当があった後の手続きであることが前提とされています。

そうすると、もともとの破産手続きが配当前提ではない、異時廃止で終わったような場合にどうなるのか問題となります。

財産がないとして、異時廃止で破産手続きが終了した後に財産が発見されたような場合です。

このような異時廃止後の財産判明の場合には、破産法上は、追加配当の制度がありません。


ただ、追加配当の必要性は同じですので、少額であれば管財人報酬、一定額であれば、破産管財人による按分弁済によって事実上の追加配当ができるとする文献もあります。

手続きとしては、裁判所に対して、債権者への按分弁済許可を申請し、この許可に基づき、事実上の分配をすることになるでしょう。

 

破産手続き後に判明した財産

破産手続は、配当後、終結決定により終了となります。

破産手続きが終了すれば、破産管財人の管理処分権はなくなります。

破産者の財産について、管理処分権は破産者に戻ります。

しかし、破産手続終了後に、破産財団に属するはずの財産が発見された場合には、この財産について破産管財人の任務は終了していないと考えるようです。

そのため、原則として換価、配当できる状況であれば追加配当をする必要があります。

 

 

 

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