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FAQ(よくある質問)

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Q.会社破産と金融機関の取引は?


会社破産では、破産会社が銀行取引をしていることがほとんどです。

このような取引がどうなるのか確認しておく必要があります。

複数の金融機関との間で、預金、借金、担保、手形等の取引があることが多く、これらの取引が、破産手続開始決定によって、どうなるのか整理する必要があります。

破産手続開始によって預金などの破産財団の管理処分権は破産管財人に移ります。

その際、従前の金融取引をどう処理するのかが問題となります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

預金解約

破産会社が銀行などの金融機関に預貯金を持っている場合、破産財団に属することになります。

その後、破産管財人が、解約・払戻しをすることになります。

解約の時期については、破産管財人次第ですが、一定の残高があるような場合には、通帳・届出印の引上げ、金融機関への通知、口座の解約は速やかにされるはずです。

定期預金の場合、破産手続き開始決定がされても、満期日が到来することにはなりません。

満期日が近いのであれば、これを待って払戻しを受けることもありますが、それだけのために破産手続きを遅延させることはなく、定期預金利息を放棄して解約することの方が多いでしょう。

破産管財人としては、破産会社の申立記録や代表者からの説明に基づいて、預金調査をしますが、申告がない金融機関に預金があることが判明することも多いです。

申告された預金取引明細から預金の移転がないかどうかなどもチェックするのが通常です。

 

なお、個人破産の場合、各地の裁判所の運用によって、預金残高が20万円以下の預貯金については、自由財産拡張とみなして、換価しないこともあります。預貯金の総額が20万円を超えるかどうかで判断されることが多いです。そのため、破産手続き開始決定時の残高が確認されるのが通常です。

 

当座預金

仏預金や定期預金以外に当座預金が開設されている場合もあります。

当座預金は、銀行と当座勘定取引契約を結んだ者が、その銀行にあてて振り出した小切手、その銀行を支払場所として振り出した約束手形又は引き受けた為替手形の支払資金として預け入れられた預金のことです。

法的には、取引先の振り出した小切手類の支払事務の処理を目的とする委任契約、返済資金用の金銭の預け入れ及び保管を目的とする消費寄託の混合契約であると言われます。

普通預金などとは違う法的性質があります。

委任の性質を持つため、破産手続開始決定を受けることで、委任契約に関する民法653条により、当然に終了するものとされています。

 

金融機関は、破産会社が破産手続開始決定を受けた場合、それ以前に振り出された手形・小切手も支払をすべきではないとされます。


管財人も手形・小切手が決済されないように、取引金融機関に対して、破産手続開始決定の通知をします。

 

自動引落し


預金取引では、自動引落の設定がされていることが多いです。

公共料金等の口座引落しです。

これは、法的には、破産会社と金融機関と委任契約によるとされます。

そうすると、破産手続開始によって、委任契約に基づく金融機関の権限は消滅することになりそうです。

破産管財人は、公共料金等については解約手続きをとるとともに、決定後に引き落としがされないよう連絡を入れることになります。

 

委任関係では、手形・小切手の取立てについても同様の問題があります。


金融機関は従前の手続きに従って手形・小切手の取立てをすることが多いものの、債権者でもあるような場合、反対債権を主張されることもあります。

破産管財人としては、そのまま金融機関による取立てを容認するのか、返還してもらったうえで破産管財人名義で取立てを委任するのかなど対応を考える必要があります。

 

金融機関の相殺

破産会社が金融機関からの借入をし、預金取引もある場合、相殺の話が問題として出てきます。

相殺は、債権同士を消し合うもの。

預金債権と貸付金債権を同額で消し、なかったことにする制度です。

ただ、破産手続きでは、一般債権者との均衡という趣旨から相殺禁止条項があります。

破産法71条1項2号では、支払不能後に、破産債権者が破産者に対し、新たに債務を負担した場合の相殺を制限しています。この制限では、破産者の財産の処分を内容とする契約という客観的要件、契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で契約を締結したという債権者の主観的要件が挙げられています。

また、支払不能や支払停止等について、破産債権者が悪意となった時期よりも前の原因に基づく債務負担は例外となります。

破産者が支払不能になった後の債務負担および破産債権取得を理由とする相殺禁止規定もあります。

このような規定から、破産会社の支払不能、支払停止等を金融期間がいつ認識したかがポイントになることも多いです。

そのため、受任通知の到達日、時間帯を確定できるようにするため、配達証明を利用したり、FAXで送るなどの対応も必要とされることが多いです。

 

 

担保権の実行

銀行などの金融機関の貸付の場合、担保が設定されていることも多いです。

抵当権のほか質権、譲渡担保権、商事留置権なども担保としてはあります。

これらの担保権は、別除権といわれ、破産手続によらずにその権利行使ができます。

別除権としては、担保にとっている範囲での対応なので、他の無担保債権者の利益を害するものではなく、その行使が認められているのです。

そのため、抵当権者は、破産手続き中でも、抵当権の実行ができます。

ただし、担保権の設定タイミングがおかしいような場合には、否認権を行使されることはあります。

貸金庫

銀行取引のなかで、貸金庫契約をしていることもあります。

この法的性質としては、基本的には金庫の賃貸借契約とされます。

破産管財人としては、内容物の確認、返還を請求できます。

一般的には解約することが多いですが、貸金庫を維持する場合には、その費用は、財団債権として支払われることになります。


管財人名義での預金


破産管財人は、会社の預金とは別に、管財人名義の預金口座を開設するのが通常です。

管財人は、金銭等の保管方法を定めて、その保管方法を裁判所に届け出なければならないとされています。

口座開設後に、この届出をします。

名義も、「破産者○○破産管財人○○」とします。

 

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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