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FAQ(よくある質問)

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Q.会社破産と自動車の処理は?

破産会社が車を所有している場合、車については破産管財人の管理下となり、破産管財人によって処分されます。

早期に、車検証、鍵を引き渡すとともに、自動車の保管場所を特定し、自動車本体を破産管財人に引継ぎます。

それまでは盗難などのリスクを避けて保管することになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

破産管財人と運行供用者責任リスク

破産手続開始決定により、破産財団に属する自動車は、破産管財人の管理下に入ります。

法人名義の自動車については利用を止めなければなりません。

交通事故が発生したような場合には、自賠責法によって運行供用者責任の追及を受けるリスクがあります。

そのため、破産管財人は、自動車について、破産会社等に引き続き使用することを許すことはありません。

管財業務に利用もしないのが原則です。

ただし、管財業務で自動車を利用する必要があることもあります。レンタカー利用よりも、費用負担でメリットが有るような場合いは、破産財団の自動車を使用することもないわけではありません。

その場合は、車検登録の確認、任意保険の加入について確認します。任意保険に入っていない場合には、新たに入ったうえで使用することになります。

 

破産管財人による自動車売却と放棄

破産管財人が破産財団の自動車を保管し続けるのは通常難しいです。

そのため、早期に売却することが多いでしょう。

売却しにくい自動車、価値がない自動車の場合でも、管財人は放置できません。


自動車税等の負担を避けるため、法人名義の自動車は廃車手続をしますし、個人名義の自動車であれば破産財団から放棄することになるでしょう。

まれに、法人名義の自動車が数台あり、そのうち1台を会社関係者が使い続けたいという希望を持つことがあります。

破産者と近い人物への譲渡は望ましくないのですが、無価値であったり、処分費用が高額にかかるようなケースでは、若干の代金を支払って購入することを認めてもらえることも多いです。

 


自動車が盗難されている場合は?

法人破産のケースで、法人名義の自動車の管理が甘く、破産手続き開始決定時点で盗難されていることもあります。

破産管財人としては、まず盗難車を発見できるよう努力することになります。

自動車登録簿から発見できたというケースもあります。

発見できない場合には、そのままだと運行供用者責任を負うリスク、自動車税の負担が生じる不利益があります。

そのような場合には、破産財団から放棄することになるでしょう。

破産者が法人のときは、放棄後、廃車手続をします。

警察署に盗難届、その受理証明書を添付して陸運局に廃車の申請という流れです。

警察による盗難届の受理は、盗難日から時間が経過するほどされにくい傾向にあります。

破産申立準備中に、盗難のような事態となった場合には、破産会社として盗難届を出しておいた方が管財人としても動きやすいでしょう。

 

債権者による自動車の持ち去り

破産会社の債権者の中には、自動車を持ち去ろうとする者もいます。

明らかに違法な盗難行為に及ぶ者から、形の上では、質権や代物弁済と称することもあります。

自動車の強引に持ち去りであっても、何らかの権限があるかのような場合、警察は盗難届を受理してくれません。

そのため、廃車手続ができないこともあります。このような場合、破産管財人は、自動車の取り戻しが難しいのであれば、所在不明を理由に破産財団から放棄、その旨を県税事務所に説明して、自動車税の課税を避けることになります。

 

所有権留保付自動車の場合は?

所有権留保が設定されている自動車は、権利者は取戻権を持っています。

そのため、自動車の価値を査定します。

残債務と価値を比較し、債務を完済して自動車を受け戻したうえで売却するか、取戻権を承認して自動車を債権者に引き渡すかを検討することになります。

もちろん、登録名義がしっかり変更されるようにすることになります。

 

 

車検切れ自動車の場合は?

破産申し立てや、破産手続開始決定時に車検切れとなっている自動車があるケースもあります。

廃車手続き等がされずに放置されているようなケースです。

車検切れの車でも価値がある場合には、売却します。

運転ができないため、運送コストがかかり、売却価格は車検内のものよりも安くなりますが、処分できる場合ももちろんあります。

車の査定をとっても、価値がないとされる場合、自動車の中古業者以外に、海外業者に売却できる業者に依頼することで値段がつくこともあります。

そのような処分も難しい場合には、無価値となるので、廃車の手続をとります。

破産会社が所有名義人で占有もしている場合には、ナンバープレート・車検証を添付して廃車申請の手続きをします。

自動車が解体されているなどの場合、ナンバープレートがあればそれを添付して廃車申請、ナンバープレートがない場合は解体証明書を添付して手続きをします。

 

 

信販会社と販売店名義の登録自動車

信販会社が売買代金を立替払いした自動車ローンが残っているものの、所有者名義が自動車の販売店、ディーラーになっているという場合に、信販会社が所有権留保の主張をしてくることがあります。

この場合、契約条項によって、管財人に主張できるかどうか変わってきます。

実務では、破産管財人、自動車販売店、信販会社の三者間の和解契約をするなどによって、一定額を回収することが多いです。

 

 

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