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FAQ(よくある質問)

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Q.役員に対する損害賠償の査定とは?

役員に対する責任追及としては、損害賠償請求訴訟の提起以外に、役員に対する損害賠償請求の査定申立て(破178条)があります。

査定手続は、破産事件を担当している裁判所で審理されます。


これに対し、会社法に基づく役員に対する責任追及等の訴えの場合、管轄裁判所は、破産裁判所ではなく、破産会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄となります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

役員に対する損害賠償請求権の査定とは?

破産管財人は、破産会社の役員に対する損害賠償請求権を行使することもあります。

破産法178条1項では、「裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、決定で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判をすることができる」としています。

役員とは、取締役のほか、監査役、清算人やこれらに準じる者が含まれます。

損害賠償請求権査定の裁判では、口頭弁論を聞かずに役員を審尋するように、簡易な手続が採用されています。

この決定自体に不服がある者は、送達を受けた日から1カ月の不変期間内に、破産裁判所に対し異議の訴えを提起することができます。

 

このような手続は、会社更生法でも、民事再生法でも規定されています。

 

株主代表訴訟は?

会社に損害が発生した場合の役員への損害賠償請求については、会社法上の株主代表訴訟も考えられます。

しかし、破産手続開始決定後は、法人の損害賠償請求権は破産管財人に帰属するものと考えられます。また、損害賠償請求権について、査定手続が規定されたことからすると、これはとは、別に、会社法上の株主代表訴訟を提起することはできないと考えられています。

 


役員の財産に対する保全処分は?

破産法が予定している保全処分には、役員の財産に対するものも含まれます。

法人の破産手続開始の決定があった場合、裁判所は、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てによりまたは職権で、当該法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人またはこれらに準じる者の責任に基づく損害賠償請求権について、当該役員の財産に対して保全処分をすることができるとしています。

また、破産手続開始申立て後であれば、破産手続開始の決定までの間であっても、緊急の必要があるときは、債務者または保全管理人の申立てや職権で保全処分もできます。

 

査定の手続は?

破産管財人が、役員に対する査定申立てをする際、破産裁判所の許可は不要とされます。

しかし、結局は、破産裁判所が管轄となるため、申立ての際には、事前に破産裁判所と協議することになるでしょう。

申立書や疎明資料の副本は、破産管財人から相手方に直送する扱いです(規則2条4項)。


申立て後、破産裁判所では、2週間程度先に審尋期日を指定することになっています。

審尋期日は1回で終えることも、続行され複数回開かれることもあります。

査定手続中に和解となることも多いでしょう。

 

損害賠償請求権の査定は、どんな基準で判断される?

損害賠償請求権の査定での判断基準は、会社法の取締役等役員に対する損害賠償請求における判断と同様の基準になるといわれています。

すなわち、定款や会社法等の法令違反、忠実義務違反と認められるかどうかなどで判断される可能性が高いです。

 

過去の裁判例では、銀行の元取締役のケースで、融資の決済担当取締役が必要な資料や情報を収集することを怠り、安易に審査部等の情報を信頼したことで、決済担当取締役の判断の前提事実に看過できない誤認を生じたような場合、決済担当取締役に善管注意義務違反を認め、損害賠償義務があるとしたものがあります。

融資や債権回収の方法などで査定制度が使われる例が目立ちます。

 

査定申立がされることは多いの?

法人の破産を申し立てて、役員が責任追及されるとなると、法人破産の申し立てに抵抗を示す役員も出てくるでしょう。

実際のところ、この査定申し立てはよくされるのでしょうか。

債権者から、経営者の責任を問われるような事件や、債権者集会が紛糾する事件でも、この査定申立までされることは多くありません。

多くの場合、法人と代表取締役については、同時や近い時期に破産申立てがされ、同時に破産手続が進むことが多いです。

法人破産の場合、多くは、役員も資産を法人の運転資金等に使っており、支払不能状態にあり、回収可能性も極めて少ないことが多いです。

そのため、法的に責任があるかどうかという問題よりも、事実上、回収ができないという理由で、ここまで責任追及されないことが多いと考えられます。

また、破産管財人は、役員に対し、損害賠償請求権をする場合、その原因となる事実を疎明する必要があります。

しかし、破産会社の場合、書証が少ないようなケースでは、関係者の供述に頼るしかなく、疎明が難しいため、最初から訴訟を提起することが多いです。

また、査定申立てを認容する決定がされても、相手方が異議の訴えを起こせば、結局訴訟手続になります。

手続が長期化するおそれがあることから、争点が多いようなケースでは、査定の申立をせずに、当初から損害賠償請求訴訟を起こすことが多いでしょう。

 

 

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