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FAQ(よくある質問)

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FAQ(よくある質問)

 

Q.破産での保全処分は?

保全処分は、本来の手続前に、仮の手続きにより財産等を確保する手続きです。

破産手続では、破産手続開始決定前に財産処分等がされるリスクが高く、保全処分の規定も整備されています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

中止命令の変更、取り消し

破産申立がされた後、必要があると裁判所が認めるときには、財産に対してされた強制執行等の中止命令を出せます。

裁判所によって保全管理命令が出された場合で、債務者の財産管理や処分に必要と認められるときは、保全管理人の申立てにより、強制執行等の中止命令の変更もしくは取消ができます。
保全処分の決定や取消命令に対しては、即時抗告できます。ただし、執行停止の効力はないとされています。

 

包括的禁止命令

裁判所は、中止命令によっては破産手続の目的を十分に達することができないおそれがあると認める特別の事情があるときは、すべての債権者に対し、強制執行や国税滞納処分の禁止を命ずることができます。


この場合、債務者の財産に対する強制執行は中止します。

 

債務者の財産に対する保全処分

債務者の財産に関する保全処分の制度もあります。

たとえば、債務者が持っている債権に対する保全処分制度があります。


債権者は、債務者が支払不能状態にあると、債権回収に動き、債務者の持っている売掛金債権等から回収しようと、債権譲渡を強要するなどの動きに出ます。

このなかで、虚偽の債権譲渡通知が出されたりすることもあります。

また、債務者自身も債権を回収して、自分で消費してしまうという事態もありえます。

このように、財産が不当に処分されることを避けるため、債務者の財産を保全することが相当という場合もあります。

このような場合に備えて、破産裁判所は、破産手続開始の申立て後、利害関係人の申立てや職権により、破産手続開始決定までの間、債務者の財産に関し、処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができます。

この保全処分は、変更も取り消しもできます。

保全処分および変更ないし取消決定に対しては即時抗告が可能です。

ただし、即時抗告は執行停止の効力はありません。

 


不動産の保全処分

債務者の不動産については、仮差押えまたは処分禁止の仮処分が予定されています。

どちらも不動産の処分を防ぐ制度ですが、違反行為に対する登記の抹消手続等に違いがあります。

仮差押えでは、破産管財人が差押え、本執行移行などで、強制競売後、第三者の登記が抹消されます。

処分禁止仮処分の場合には、破産管財人が、第三者に移転登記の抹消登記手続請求訴訟を提起して、抹消という手続きになると言われます。

破産管財人が、その不動産を任意売却するのであれば、どちらでも、といった感じですね。

 

 

保全管理命令

裁判所は、債務者の財産の管理や処分が失当だというときや、債務者の財産確保のため特に必要があると認めるときは、保全管理人による管理を命ずる処分ができます。

破産申立て後、決定前に、債務者の財産管理の状況が適切でない場合や、処分により財産が散逸するおそれがある場合は、破産裁判所は、利害関係人の申立てや職権で破産手続開始決定までの間、保全管理命令を出せます。

この場合、財産の管理処分権は、選任された保全管理人にあります。

こちらも、処分禁止の仮処分と同じく、変更や取り消しが可能、不服申立てとして即時抗告が可能、ただし、執行停止の効力はありません。

保全管理人の地位は、破産管財人に準ずるものとれていますが、積極的に破産財団を変動させる行為や、否認権行使などの権限はありません。


否認権のための保全処分

破産法171条では、否認権の実効性を確保するため、破産手続開始申立て後に、否認権のための保全処分が認められています。

債務者が、特定の債権者に偏頗弁済をするおそれがある場合に、弁済禁止の仮処分等をすることもあります。

通常は、債務者の代理人が、そのような行為をしないよう指導するはずですが、その指導を聞かなかったり、債権者が強引というようなイレギュラーな場合ですね。

弁済その他債務を消滅させる行為を禁止する旨の保全処分決定がされた場合、破産手続との関係では、保全処分違反の弁済の効力を主張できません。ただし、これは、債権者が弁済当時、保全処分を知っていたときに限られます。

 

この弁済禁止仮処分よりも直接的なのが、否認権のための保全処分です。

破産管財人による否認権は、法的には認められても、実際には回収が難しくなってしまうことも多いです。予防できるのであれば、その方が望ましいです。

そこで、裁判所は、破産申立て後、破産手続き開始決定までの間、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人の申立てや職権で仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができるとされています。

要件としては、否認権が成立することが必要なので、各否認権の要件のいずれかに該当することと保全の必要性を疎明します。

保全管理人が選任されている場合には保全管理人が利害関係人になるとされます。

選任されていない場合には債権者や債務者が利害関係人になるでしょう。

 

この保全処分では、担保を立てさせることができるともされています。

保全処分内容を変更したり取り消したりすることができる点や、即時抗告できる点、執行停止の効力がない点は同じです。

保全処分後、破産手続開始決定がなされたときは、破産管財人は保全処分に係る手続を続行できます。

手続き的には、開始決定後、1カ月以内に続行しないと、保全処分は効力を失うとされます。

破産管財人が否認権のための保全処分を続行する場合、債権者が立てた担保を解放する必要があります。

立てられた担保が破産財団に属しないときは、破産管財人は、この担保を破産財団に属する財産で変換しなければならないものとされています。破産財団のために立てられた担保を債権者等の負担のままにするのは望ましくないので、担保の引継ぎがされるようになっています。

 

 

 

役員の財産に対する保全処分

破産法では、法人役員に対する損害賠償請求の実効性を確保するため、役員の責任査定制度が認められています。

裁判所は、役員に対する損害賠償請求が予定されている場合など、破産手続き開始決定後、必要があると認めるときは、その役員の財産に保全処分ができます。この保全処分は、緊急の必要があるときは、破産手続開始決定前でも、破産申立後であればできるとされています。

 

人的保全処分

人的保全処分として、破産開始決定前の債務者の引致制度があります。

すなわち、破産法38条2項では「破産手続開始の申立があったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも債務者の引致を命ずることができる」としています。

これを人的保全処分と呼びます。

このような身体拘束を認める手続きはあまりありません。

法的には認められていますが、実務上、使われるケースはほとんどないようです。

債務者が悪質で、逃亡のおそれや財産隠匿のおそれが大きく、身体拘束までしなければならないようなケースで検討される方法でしょう。

 

ここでいう引致とは、裁判所が強制力で破産者・債務者を裁判所などの一定の場所に出頭させる処分です。

裁判所は、引致状を発します。

令状のようなもので、この手続は、刑事訴訟法の勾引に関する規定を準用するとされています。

引致命令に対して、破産者・債務者は即時抗告できます。

 

 

保全処分等申立てが濫用される?

破産手続には、このように保全処分が用意されています。

しかし、この手続が逆に濫用されることも想定されます。

債権者から追及されるのが厳しくて、とりあえずそれを避けるため、保全処分の発令を目的に破産申立てをする債務者が出てくる可能性があります。

このような濫用を防止するため、保全処分や強制執行の中止命令等が発令された後に破産申立てを取り下げるには、破産裁判所の許可が必要とされます。

自己破産の申立は、破産手続き開始決定前であれば取り下げることができますが、取立回避のため、自己破産申立、保全処分、その後に破産申立という濫用的な行為はできないというわけです。

 

保全処分に対する即時抗告

各保全処分に対しては即時抗告が認められるものも多いです。

その即時抗告ができる期間は、裁判の公告の場合、その公告が効力を生じた日から起算して2週間です。

公告ではなく、送達で裁判の告知を受けた場合は、告知から1週間以内とされます。

 

 

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