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FAQ(よくある質問)

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Q.労働債権の取り扱いは?

破産手続きの中で、従業員の未払給料など労働債権の取り扱いも、他の債権とは異なる扱いがされています。

優先度等も変わっていますので、注意が必要です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

労働債権の優先度は?

破産手続の中では、債権にも種類があります。

最優先で払われる財団債権、その次の優先度である優先的破産債権、一般破産債権、劣後的破産債権というように順位がつけられています。

会社が破産した場合に、従業員に対する未払い給料などがある場合、従業員は破産会社に対して、給料債権を持つことになります。

この給料債権、労働債権の優先度が問題になります。

労働債権には、最優先の財団債権になるものと、優先的破産債権になるものがあります。

未払い給料でも、どちらの債権になるか分かれるのです。

 

 

財団債権になる労働債権

まず、破産手続開始前3カ月間の給料債権は財団債権になります。

破産手続開始後の給料債権があれば、これも財団債権です。

ここでいう「給料」には、退職金は含まれません。

基本給のほか手当ても含まれます。

賞与のような名称でも労働の対価として支払われるものは含まれます。

労働者の給料は、生活のためいも必要なものですし、直近の労働力は破産会社の財産形成に貢献しているともいえます。

このような理由で優先的な扱いがされています。

 

次に、退職金のうち、退職前の3カ月間の給料の総額相当額も財団債権になります。

この総額が破産手続開始前3カ月間の給与の総額より少ない場合は破産手続開始前3カ月の給与の総額が財団債権になります。

 

 

役員報酬は?

取締役などの役員報酬は、雇用契約でもないので、財団債権にはなりません。

優先的破産債権にもならず、一般の破産債権とされます。

ただし、役員といっても、名目的だったりして、実質的には従業員として稼働している人もいます。

役員報酬以外に、従業員としての賃金として支給されている場合には、賃金部分は給与として財団債権や優先的破産債権と認められることもあります。

 


優先的破産債権になる労働債権

財団債権にならない雇用上の労働債権は、優先的破産債権となります。給料のうち財団債権に該当しない残額は、優先的破産債権となるのです。

昔の給料のほか、退職手当の中でも、財団債権にならない部分は、優先的破産債権になります。

もちろん、退職金の支給基準等によって、支払い義務があるものでなければなりません。

そのほかに、未払の解雇予告手当も優先的破産債権となります。

一部の裁判所では、解雇予告手当を財団債権とする取扱いがありますが、原則として優先的破産債権となります。

事案によって、管財人からの働きかけで、財団債権として支払いが認められることも多いですが、確実ではありません。

そのため、会社破産の申立をする際に、労働債権を全額払えない場合、優先的破産債権になる可能性がある解雇予告を優先して払い、給料は未払として申立をすることも行われています。この方が従業員にとっては、未払分が財団債権となるので、回収しやすいからです。解雇予告手当は、労働者健康福祉機構の立替払制度の対象にもなりません。

このような対応は、他の債権者との利害対立を生むものではありますが、実務上は従業員の保護はかなり優先度が高く、問題視されることは少ないです。


労働債権と他の財団債権との優先関係は?

財団債権になるか優先的破産債権になるかで変わります。

労働債権の財団債権部分は、一般の財団債権として、租税債権等の財団債権部分と同順位となります。

この場合、全額の支払いができないときには、按分弁済による配当となります。

これに対し、労働債権の優先的破産債権部分は、租税債権の優先的破産債権部分よりも順位が下です。

優先的破産債権部分は、税金が払われた後に支払いがされるという関係です。

税金すら払えない場合には、弁済はされないのです。

 

未払賃金立替払の債権

従業員の未払賃金等については、独立行政法人労働者健康福祉機構が一部を立替払いしてくれる場合があります。

この場合、立替払をした機構は、労働者の持っていた財団債権や優先的破産債権の一部を取得することになりますので、機構の債権も財団債権や優先的破産債権としての性質を引き継ぎます。

賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)7条に基づく制度です。

労働者の生活確保のための、未払いの給料、退職金の8割が立替払いされます(年齢による上限あり)。

破産財団が十分で、他の財団債権や優先的破産債権を含めても、労働債権を弁済できる状況の場合には、手続きが複雑になるため、立替払制度を使うのではなく、財団債権として労働債権を弁済する方法が使われます。

 

労働債権の弁済許可制度

労働債権の財団債権部分はいつでも弁済できます。

破産財団の状況で余力があるなら、早い段階で弁済されます。


これに対して、労働債権の優先的破産債権部分は、破産債権です。

原則として、債権届出・調査・認否等の手続をして、配当で支払われることになります。

しかし、これには時間がかかります。

従業員の生活の維持のため、早期に弁済する必要があるケースも多いです。

そのような場合、配当手続を待たずに裁判所の許可いより、優先的破産債権の未払給料、退職金債権の弁済をすることもできます。

 

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