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FAQ(よくある質問)

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FAQ(よくある質問)

 

Q.破産手続きと債権者委員会などの関係は?

破産手続きは、債権者の公平を図る制度です。

債権者の保護のため、一定の機関など制度設計がされていますので、その紹介をします。

債権者委員会や代理委員など、個人の破産手続きではあまり使われず、馴染みがない制度ですが、法律上は、どのような予定がされているのか、チェックしておきましょう。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

債権者委員会とは?

破産法では、債権者委員会という組織の存在も予定されています。

債権者委員会は、破産債権者によって構成されます。

利害関係人が申立てることで、裁判所が破産手続に関与することを承認します。


債権者集会は、期日を開催しなければなりませんので、なにかするにしても時間がかかります。

債権者集会よりも機動的に活動できる手続機関として、債権者委員会の制度が破産法で定められたものです。

民事再生や会社更生でも、同様の制度があります。

 

破産法が債権者委員会制度を認めた趣旨としては、破産管財人の活動に対する監視機関という点にあります。

適切に管財業務を遂行するよう情報収集をおこない、裁判所の監督権の発動を求めるという点です。

 

債権者委員会が設置できる要件は?

裁判所は、以下の要件を満たすとき、利害関係人の申立てにより、債権者委員会について破産手続に関与することを承認できるとしています。


・委員の数が3人以上10人以内(最高裁判所規則49条1項)
・破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に関与することについて同意。頭数の過半数です。
・委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表していると認められること

 

裁判所は、一度承認した債権者委員会でも、利害関係人の申立てや職権で、いつでも承認を取り消すことができるとされています。上記要件を満たさないと判断したような場合、委員会が自分の債権回収等を優先的に考えていると判断したような場合は、取り消されることもあるでしょう。

 

債権者委員会の意見陳述

債権者委員会は、破産手続きについて、意見陳述をすることができます。

裁判所から、必要があると認めるときは、債権者委員会に対して、意見の陳述を求めることができます。

また、債権者委員会側からも、破産手続において、裁判所や破産管財人に対して、意見を陳述できます。

 

さらに、破産管財人から積極的に意見を聞かなければならないともされています。

債権者委員会が承認されたときは、破産管財人にその旨が通知されます。

破産管財人は、通知を受けら、破産財団に属する財産の管理および処分事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならないとされています。

さらに、破産管財人は、157条の報告書、財産目録、貸借対照表等の報告書類を裁判所に提出したときは、債権者委員会にも提出する必要があります。

債権者委員会は、破産者や破産管財人以外にも説明を求めることができます。破産者、破産者の代理人、取締役、監査役やこれらに準ずる者、さらには裁判所の許可を得た破産者の従業員も、債権者委員会の請求があれば必要な説明をしなければならないとされています。

 

債権者委員会の費用


裁判所が認めた場合、債権者委員会の活動のために必要な費用を支出した破産債権者に、相当と認める額の費用の償還を許可できます。この費用は財団債権と扱われます。

 

代理委員とは?

債権者委員会とは違いますが、複数の債権者の意思を破産手続きに反映させる制度として代理委員という制度もあります。

複数の破産債権者が、共通の代理委員を選任することができます。

たとえば、多数の従業員の代理委員として未払い給料債権の扱いをまとめて意見を出したり、会員権サービスをしていた会社の倒産事件では、多数の会員の代理委員として会員権債権の処理について意見を出すような使い方が想定されています。

代理委員制度は、民事再生や会社更生手続でも採用されています。

民事再生などの場合には、代理委員として相当の活動が必要になることもあり、費用や報酬の規定があるのですが、破産手続では規定がありません。

 

代理委員の要件は?

代理委員の選任には裁判所の許可が必要です。

破産債権者は、裁判所の許可を得ることで、共同するなどして代理委員を選任できます(110条1項)。

なお、代理委員がどのような権限を持つかについては、代理委員の選任書のような書面で証明する必要があります。

代理委員として選任される人自身は、破産債権者でなくても良いとされます。

また、弁護士である必要もありません。

労働組合がなることもできます。

複数の代理委員が選任されたときは、共同で権限を行使しますが、第三者から代理委員に対して意思表示をする場合には、1人に対して意思表示をすれば良いとされます。

 

代理委員の解任は?

債権者は、選任した代理委員をいつでも解任できます。

解任したら、裁判所にその旨を届け出なければならりません。


また、裁判所は、代理委員の活動が著しく不公正なときは、一度出した許可を取り消すこともできます。

 

 

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