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Q.不動産に競売と税金差押えがされていると、どうなりますか?

破産手続と競売について説明します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30


破産手続開始決定前に、破産財団である不動産について競売手続が進められていることもあります。

破産管財人は、競売手続中であっても、関係者の承諾をとって不動産を任意売却することができます。

任意売却をすることで、抵当権者等と交渉し、売却代金の数パーセントを破産財団に組み入れさせ、配当等の原資を増やすことができるのです。

ただ、競売を申し立てた抵当権者以外に、同意を得なければならない関係者もいます。

税金の滞納処分がされているようなケースでは、そちらとも交渉し、売買代金から一定額を支払うことで滞納処分を解除させたり、競売による配当が見込めない場合には、無益な差押だと主張して滞納処分を解除させていくことになります。

破産手続開始前に税務署等がした滞納処分は破産の決定でも効力を失いません。破産管財人は、差押調書等で確認する必要があります。

抵当権者が申し立てた競売手続での配当で、抵当権者に優先する租税債権があっても、破産手続開始決定前に滞納処分がされておらず、交付要求により競売手続に参加した場合、抵当権に優先する租税債権への配当金は破産管財人に交付されることになります。

そのため、競売手続が進んでいて、任意売却ができなかったとしても、破産管財人は、競売記録をチェックし、滞納処分がされているのか、交付要求だけの租税債権者がいないか調べ、管財人に交付されるお金がないか調べておく必要があると考えます。

任意売却できず、固定資産税の負担を避けるため、不動産を財団から放棄しようとする前に、競売記録をチェックしておくことが必要でしょう。

もちろん、ここでの受領見込み金額と、任意売却した場合の財団組入見込額を比較し、破産財団により多く入ってくる手続を選択しなければならないのです。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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