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FAQ(よくある質問)

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Q.郵便物はどのようにすれば良いですか

法人・会社破産の申立てをして、破産管財人が選ばれた場合、会社宛の郵便物は、破産管財人に転送されます。

そこで、財産・債務の漏れがないかどうかチェックを受けるのです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

破産管財人が選ばれた後については、このように破産管財人がチェックするので特に問題ありませんが、その前については、郵便物は転送されず、会社の本社宛に届き続けることになります。

会社の破産申立には、いくつかパターンがありますが、事務所を閉鎖して、破産申立の準備をして申立までに、ある程度の日数をかけるしかないときがあります。

このような場合、会社の本社事務所に、弁護士の連絡先を掲示して、債権者には受任通知を送ったりします。

このパターンでの申立のときには、準備期間中の郵便物が本社に届き続けることになります。

ときに、必要な書類が届いたり、忘れていた財産に関する書類が届いたりします。

そこで、このような流れで法人破産の申立をするときは、会社宛の郵便物について、代表者の自宅に転送されるよう届を提出しておき、会社の本社事務所にある郵便受けにはテープを貼るなどして郵便物が入らないようにしておくことが多いです。

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