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FAQ(よくある質問)

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Q.会社名義の車を破産後も使い続けることはできませんか?

会社・法人破産のご依頼を受ける中で、会社名義の車をそのまま使いたいとのご相談を受けることが多いです。

車自体に愛着があったり、売ろうとしても、安い値段しか売れないからもったいないという理由からです。

破産の決定後、会社名義の財産を処分する権限は、破産管財人に移ります。この時点で勝手に処分することはできません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

また、破産の申立て前に、財産処分をした場合、債権者から、「会社財産の持ち出しではないか」と声が上がることも多いです。

そのため、会社名義の車を使い続けるための方法は2つです。


1 査定価格以上で破産をしない親族等が買い取り、その人から借りる。

破産の決定前に処理してしまう方法です。

債権者の声は、不当に安く売られたりするのが困るというものですので、複数社から査定を取って、それ以上の現金が裁判所に引き継がれているのであれば問題がないことになります。  

ただし、代表者が会社と一緒に破産をするようなケースで、代表者が買い取ってしまうと、代表者の財産として、個人の破産手続で売却されてしまうリスクがあります。

そのため、破産をしない人に所有してもらう必要があります。

この方法のリスクは、債権者や破産管財人から「もっと高く売れたはずだ」と言われてしまう点にあります。

2 破産管財人から親族等が買い取り、その人から借りる。

破産決定後に、処分権限を持つ破産管財人から購入する方法です。

会社と代表者個人の破産手続を同時に申し立てた場合、個人の財産も処分されますので、破産決定直後に、代表者個人が買い取るのは問題とされることもあります(破産決定後に得た収入で買うのであれば本来は問題ありません)。

そのため、実務上は、配偶者や兄弟に買ってもらうことが多いです。

破産管財人も代表者への売却よりは抵抗なく応じてくれることが多いです。

この方法のリスクは、破産管財人に決定権限があるので、破産管財人が拒絶した場合には購入できないという点にあります。もともと安くしか売れない車の場合には、応じてもらえやすいですが、高級車の場合には抵抗を示されることが多いでしょう。

また、この方法の場合、破産管財人から購入するまで、車の使用を禁止されることが一般的です。破産管財人としては、会社名義の車で事故などが起きるリスクを避けるため、運転を禁じたり、車自体を保管することが多いです。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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