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FAQ(よくある質問)

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Q.破産をする際にも、従業員だけは守りたい

破産申立の直前に、一部の債権者にだけ支払をすることは、不公平な弁済となるため認められていません。

もっとも、解雇予告手当の支払など、従業員に対する支払は、事実上許されることも多いです。

裁判所と弁護士会の協議会等でも、そのような指摘はあります。

限られた資産をどのように使い、長期間、貢献してくれた従業員に最後に報いることが可能なのか、弁護士にご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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