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Q.未払賃金立替払い制度とは何ですか?

会社が倒産した際に、未払の給料などを一定範囲で、独立行政法人労働者健康福祉機構が立替払いをしてくれる制度です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

要件は次のとおりです。

立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。


 使用者の要件

  • 労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと。
  • 法律上の倒産又は事実上の倒産に該当。

 労働者の要件

  • 倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から2年の間に退職していること。
  • 未払賃金があること(ただし、未払賃金の総額が2万円以上)。

立替払いの対象となる賃金

退職日の6か月前の日から機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」で未払のもの。

賞与、解雇予告手当等は対象外です。


立替払いされる額

未払賃金総額の8割です。ただし、年齢に応じて限度額があります。


未払賃金立替払い制度の手続

法人破産を予定しているのであれば、破産の決定後、破産管財人が選任されますので、そこで証明書をもらい、機構に提出することになります。

会社の社長としてやっておくべきことは、従業員の負担を減らすため、その手続をスムーズにできるよう体制作りをしておくことです。

たとえば、就業規則、給与規定、退職金規程、賃金台帳、出勤簿等の確保、各従業員に関する情報の集約、最終給料の計算等です。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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