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FAQ(よくある質問)

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Q.破産手続と清算手続は違うのですか?

清算手続は、会社を解散させ、一般的には代表者が清算人となり、財産を債権者や株主に分配する手続です。清算人は、財産目録の作成や保存、帳簿資料の保存をしなければなりません。

解散後に債務超過の疑いがある場合には、裁判所の命令により特別清算手続がおこなわれます。

清算手続は、債権者に債権を全額弁済できることが前提となっている手続です。もし会社が税金を滞納しており、支払ができない場合、ケースによっては清算人等が第二次納税義務を負う可能性があります。

最初から債務超過がわかっている場合には、清算手続ではなく、破産手続を選択することになります。

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