
FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.破産手続と清算手続は違うのですか?
清算手続は、会社を解散させ、一般的には代表者が清算人となり、財産を債権者や株主に分配する手続です。清算人は、財産目録の作成や保存、帳簿資料の保存をしなければなりません。
解散後に債務超過の疑いがある場合には、裁判所の命令により特別清算手続がおこなわれます。
清算手続は、債権者に債権を全額弁済できることが前提となっている手続です。もし会社が税金を滞納しており、支払ができない場合、ケースによっては清算人等が第二次納税義務を負う可能性があります。
最初から債務超過がわかっている場合には、清算手続ではなく、破産手続を選択することになります。