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会社破産申立時に必要な資料

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会社・法人破産申立時に必要な資料

 

裁判所への申立てや、その後の破産管財人への引継の際に、以下のような資料が必要となります。

お持ちの場合は、紛失しないように気をつけてください。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

会計書類

  • 決算書3期分
  • 帳簿類

財産関係

財産を所有している場合には、以下の資料が必要です。

  • 預貯金通帳、当座預金取引推移明細
  • 出資証券(信用金庫等)
  • 保険証券
  • 車検証
  • 不動産登記簿謄本
  • 固定資産評価証明書
  • 受取手形、小切手
  • 有価証券、証券会社の取引明細
  • 売掛金に関する資料(見積書、注文書、請求書、契約書等)

その他

  • 賃貸借契約書
  • 許可証の写し(事業に官庁等の許可が必要な場合)
  • リース契約書(リース物件がある場合)
  • 就業規則、退職金規程写し、タイムカード
  • 賃金台帳
  • 従業員名簿(入社年月日、退社年月日がわかるもの)
  • 訴状、差押え命令等の写し(裁判、差押えをされている場合)

依頼後、改めて取得、作成するもの

  • 取締役会議事録や同意書(役員が破産に同意していること)
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
  • 経緯について代表取締役の陳述書

書類がない場合には、打ち合わせ時に対応を考えますので、その旨を弁護士に伝えてください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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