エステサロンの会社・法人破産の事例。明渡後の申立。

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エステサロンの会社破産

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ケース紹介

 

フィットネスクラブの会社破産

債権者数約3社

負債総額約2000万円


横浜市西区にあるエステサロン経営法人の破産でした。

年間売上800万円前後でしたが、公庫融資のほか、税金、社会保険料の滞納があり法人の破産を希望していました。

この記事は、

    エステの経営が厳しい
  • エステサロンの法人破産を検討している

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.12.25

 

エステ経営会社の破産

エステ業界において、施術サービスと商品の販売を行うエステ会社があります。

多くの場合、複数回の施術コースを提供しており、料金は現金の他、クレジットカードを利用したエステローンの組立も一般的です。

これらの取引は、売買契約や役務提供契約のような契約に基づいて行われます。

エステ会社が破産手続きに入る場合、これら契約に基づく債権債務関係を整理する必要があります。

 

エステ破産特有の問題点

破産手続きにおいては、従業員の解雇、店販品の処分、クレジットカード会社との契約解除、リース設備や店舗の賃貸借契約の解約など、多くの事項に対応する必要があります。

特にエステ会社特有の課題として、継続顧客への対応が挙げられます。これには、複数回の施術代金を支払ったが未施術の回数が残っている顧客への適切な対応が含まれます。

エステサロンの倒産が特殊な理由は、主にそのビジネスモデルに起因しています。エステは通常、サービスを期間や回数で販売する形態を取っているため、顧客は前払いでサービスを購入します。このため、エステが倒産すると、未使用のサービスに対する前払い分が無駄になるリスクがあります。

 

破産手続きにおける重要なポイントとして、未施術分の代金返還に関する顧客の権利があります。

しかし、実際にはこれらの債権者に満足のいく配当がされることは稀です。

エステ会社の破産手続きでは、顧客などの一般債権者は法的に優先される財団債権や優先的破産債権などの債権者に次ぐ位置にあり、会社資産からの配当が行われますが、通常は限られた額に留まります。

優先される債権者への配当で資産が尽きた場合には、一般債権者へは配当がされません。

未使用チケットの購入者は一般的な破産債権者として、他の優先債権の弁済後に配当を受けることになるのです。

 

エステ利用客の保護

破産手続き申立前には、事業停止のための準備、顧客への適切な情報提供、費用の確保が必要です。

特に、エステ会社の顧客は個人が多く、感情的な反応を避けるために適切な対応が求められます。さらに、多数の債権者への対応は手続きの費用を増大させる要因となります。

 

債権者保護のためには、前受け金の保全措置、クレジットカード払いの停止、一般社団法人日本エステティック経営者会(JEM)による救済措置など、顧客が利用できる様々なオプションがあります。

これらの措置により、顧客は前受け金の返還や支払いの停止を求めることができることも。

エステ会社の破産手続きでは、これらのポイントへの対応が重要となります。

 

エステ事業の譲渡

また、エステサロンの事業がスポンサー等に引き継がれる場合、購入済みのチケットを使用して施術を受けることができる可能性もありますが、現実的にはこのようなスポンサーを見つけることは困難です。

明渡費用が捻出できないため、店舗を第三者が譲り受けることもありますが、前払いした顧客への対応は別問題とされることが多いでしょう。

 

前払い顧客への対応は、エステ業界に限らず、脱毛サロン、塾、結婚相談所、家庭教師派遣など「特定継続的役務」を提供する業種に共通する特徴です。

このあたりの問題がクリアできていない場合、裁判所でも予納金の金額を決める際に考慮される可能性が高いです。

 

エステサロンの法人破産事例

今回の横浜市西区にあるエステの経営会社の破産手続きでは、そのような利用客の保護問題はない事案でした。

店舗と什器備品についての説明等で申し立てができています。

事業は、元々は代表者の個人事業として始めました。それを法人化する際、店舗物件と什器備品を個人から法人へ貸す形にしたとのことでした。

店舗物件は賃貸でしたので、個人から法人へ転貸する形に。

店を閉める際、法人から個人へ明け渡しを済ませた後、第三者へ賃借人の地位を引き継いでいます。

第三者に対してスタッフや顧客の引き継ぎはないので、事業譲渡という形ではありませんでした。

 

破産に至る経緯

この会社は、代表者が個人事業として行っていたエステサロンを法人化する形で、約6年前に設立したものです。この頃は経営に問題は無く、会社は黒字でした。

ところが、新型コロナウイルスの流行によって、売上が減少。

しばらくは、各種の給付金でしのいでいましたが、それらも打ち止めとなってしまいました。売上も全盛期の半分程度までしか回復しませんでした。

このままでは資金繰りが続かないと判断し、お店を閉めることに。

その後、家賃の安い物件での再開などを検討していましたが、難しいと判断し、法人の自己破産を申立てるしかないと考えたとのことでした。

 

エステ破産と債権者集会

店舗の明渡も済んでおり、財産もないことから、申立後、債権者集会は1回で終了となりました。

負債についてリース物件などもなく、運転資金のために受けた融資では、代表者の連帯保証もついていなかったため、代表者個人は債務整理をすることなく、法人のみ破産申立をしたというものでした。

 

顧客についても、単発的な取引のみであり、前払いチケットの利用などがなかったことから、債権者は金融機関のみでの対応となっています。

労働保険関係の還付金があったことから、破産管財人への予納金は25万円となっています。

 


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