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法人破産手続の流れ

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会社・法人の破産手続の流れ

 

同時廃止手続(個人、非営業者、財産なし)

法人の破産手続では、裁判所による破産管財人が選ばれます。実際の業務(回収、換価、配当等)によって、具体的な手続や終了までの期間は変わってきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

① 相談のご予約・弁護士に相談

弁護士が会社の状況等をお伺いし、アドバイスいたします。(法律事務所での相談になります)

法人破産・会社破産を含む債務整理相談は無料ですのでお気軽に相談ください。

 

② 弁護士に依頼

通常、会社の破産の場合、何度かの相談・打ち合わせをしたうえで依頼となることが多いです。

相談後、社内の幹部やご家族で相談して決めることも多いかと思います。

相談時に聞けなかったことや簡単な質問があれば、弁護士宛にメールで確認することもできます。

会社破産の場合、特に、裁判所へ納付する管材予納金をどう準備するかが問題になりますので、資金繰り等とあわせて、ご相談になります。会社財産の取り扱いについても、注意点があります。

そのうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、委任契約書、委任状等を作成します。

 

③ 事前準備事項の検討

手続を始めるタイミング等を詰めて行くことになります。

たとえば、従業員の解雇、売掛金の処理、営業停止時期の確定、資産の換価、本店の明渡等をどうするかの相談です。

必要がある場合には、従業員への説明の場に立ち会うこともできます。

 

④ 弁護士が受任通知を業者に発送

これにより、業者からの直接の請求は止みます。

ただし、会社の破産申立を短期にできる場合で、受任通知の発送が悪影響を与えることが予想される場合には、受任通知を送らずに申立を進めることもあります。

債権者の取立状況や財産状況によって変わります。

 

⑤ 破産に必要な資料を集めたり、書類を作成する

申立に必要な書類をご案内しますので、書類の準備をお願いします。

一般的には決算書類関係、会計書類関係、通帳、証券類等の財産関係の書類が必要です。

 申立に必要な書類

また、弁護士と打合せをしながら、申立書を作成します。

破綻に至る経緯の説明や、財産状況等を整理してまとめます。

 

⑥ 破産申立、破産管財人選任

管轄の裁判所に対し、申立書を提出します。
事件番号が付きます。

裁判所での審査後、破産管財人が選ばれます。

破産決定後、すぐに破産管財人を選んでもらう必要がある会社の場合、裁判所に事前相談をして進めます。

 

⑦ 管財人事務所での打ち合わせ、財産引継等

選ばれた破産管財人の事務所で引継、内容説明の打ち合わせがあります。

また、本店事務所が明渡未了の場合、現場での説明が必要になることもあります。

 

⑧ 債権者集会・裁判所へ出席

通常は、破産の決定から3ヶ月程度の期日に債権者集会が開かれます。

裁判所に出席する必要があります。

この集会には、債権者も出席することができます。

債権者への事前対応が不十分の場合、多数の債権者が出席し、社長の対応などに意見が多く出されることもあります。

債権者の出席がなければ10分程度で終わることが多いですが、多数の債権者が出席し、紛糾する集会だと1時間以上かかることもあります。

破産管財人による財産の売却等が終了するまで、このような債権者集会が3ヶ月に1回程度の頻度で開かれます。

 

⑨ 配当による終結・破産手続廃止 

破産管財人の売却行為により、破産財団にある程度の金額ができた場合、債権者への配当がされます。

そこまでの財産がない場合には、破産手続きは廃止として終了となります。 

配当に関する裁判例

 

⑩ 法人登記

破産手続が終了後、法人の登記がされ、会社は消滅します。

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