インテリア業の会社破産
ケース紹介
厚木市のインテリア会社
債権者数約7社
負債総額約3100万円
神奈川県厚木市で内装業を経営していた会社の法人破産相談です。
7社に3100万円の債務があり、払えないとの相談でした。
この記事は、
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内装業、インテリア業で法人破産を検討している
- 決算書の説明が必要
という人に役立つ内容です。
内装業の法人成り
現在の代表者が、申立会社を設立しました。
それまでは、代表者が個人事業として内装業を営業していましたが、信用力を得る目的で、法人成りをしたとのことでした。
このころすでに、個人の債務が2000万円ほどあったので、税理士の指導にもとづき、法人の借入で個人の債務を弁済し、法人の債務に付け替えたとのことでした。
事業の債務だったため、そのような処理がされたものでしょう。
信用金庫や日本政策金融公庫とは、個人のころから取引があり、法人成りしてからも法人として取引を継続していました。
設立からしばらくは、利益率は薄いものの、仕事の量はあったので、債務は大きく減少はしませんでしたが増えもしませんでした。
下請けの仕事が減少
住宅メーカーの下請けとして仕事をしていましたが、住宅メーカー自体の仕事が少なくなっており、こちらに回ってくる仕事も減り始めました。
少しずつ少しずつ減ってきたという印象とのことでした。
そのため、事業資金を工面する必要が生じてきました。
事業資金を賄うために、信用金庫から500万円を借り入れました。
また、翌年には、日本政策金融公庫から、事業資金の借り入れをしました。
さらに、数年後には、信用金庫から事業資金として追加融資を受けました。
これらの借り入れは、業績が回復すれば、完済できると思っていました。
売上の減少
年間の売り上げは、3000万円を超える程度はありましたが、メインの得意先がなくなったことにより、売上・利益ともに大きく落ち込んでしまいました。
2200万円、2000万円というように、1年毎に売上が減少する状態になってしまいました。
代表者が自宅を売却した代金を投入したり、利息だけの返済にリスケジュールしてもらうなどして再建を図りましたが、業績は回復しませんでした。
その後、我慢して事業を継続してきたものの、売り上げ回復の目途が立たず、事業の継続を断念したという経緯でした。
法人破産での明渡
本店事務所の明渡も終わらせたうえでの相談でした。
法人破産の場合には、店舗や事務所、工場などを借りたままの状態で相談になることもあります。
このような場合、明け渡し後に法人破産の申立をするのか、明渡前に法人破産の申立をするのか決断する必要があります。
後者は、すべてを破産管財人に引き継ぐ方法です。その分、裁判所に払う管財予納金は高くなります。
決算報告書の説明
法人の決算書については、補足説明が必要になることが多いです。
「固定資産台帳 兼 減価償却計算書」には、車両等の固定資産が記載されています。
こちらを処分していたような場合には説明が必要です。
今回の事例でも、車両が計上されていました。しかし、これは、以前所有していた代表者名義の車とのことでした。主に仕事で使用していたので、決算書に載せたとのこと。
処分済みでしたので、処分時の売却代金の流れなどを個人通帳から説明しています。
売掛金の記載もありましたが、はすべて回収済みとのことでした。
代表者に対する未収入金があったので説明が必要でした。
代表者に対する貸付金の利息とのことでした。事業を自営から有限会社にするときに、税理士から、自営時代の事業の負債は会社から代表者に対する貸付金として計上しなければならないと言われたので、自営時代の事業の負債を代表者に対する貸付金として計上し、その利息を未収入金として計上処理したとのことです。
法人成りのときの税務処理については、このような処理がされることもありますので、確認をしておくようにしましょう。
決算書の資産等の補足説明
棚卸資産の記載があったため、すべて処分済みであることを報告しています。
また、出資配当金(信用金庫)10万円の記載があったものの、債権者でもあり相殺見込みであることを報告しています。
買掛金について、債権者一覧表に記載がない業者については、支払い済みであることを報告。
預り金(源泉徴収分)も、税務署に納付済みであることを報告しています。
敷金については、退去時に清算されていることを報告しています。
代表者の新しい仕事
法人破産をする場合には、代表者の役員報酬もなくなります。
代表者自身の生活のためにも、就職するなどして、収入を得る必要はあります。
今回の事例でも、宅配の下請けの仕事を始めていました。破産申し立て時点では、収入はまだありませんでしたが、月収は24万円くらいになる見込みがありました。
代表者の保険解約返戻金を予納金
代表者個人の生命保険契約を解約し、解約返戻金39万円が入りました。
法人破産では、必ず破産管財人が選任される手続になります。最低限の管財予納金が必要になるため、ここから支出しています。
法人の資産が多少でもあれば良いのですが、残っていない場合には、代表者個人の資産から捻出することも多いです。
法人にも代表者にも資産が全く残っていないような事例では、債権者には迷惑をかけることになりますが、代表者の新しい仕事での収入から少しずつ積立をして、貯まった後に破産申立をすることも多いです。
債権者集会1回
4回程度
法人破産申立後、厚木市内の弁護士が破産管財人に選任されています。
面談、引き継ぎのうえ、特に大きな管財業務はなかったことから、債権者集会も1回で終了となっています。
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