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FAQ(よくある質問)

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Q.会社破産では、従業員は解雇するのですか?

法人破産をする場合には、従業員を即時解雇せざるを得ないケースが多いです。

一部、業務を継続する必要があるような場合には、会社破産の申立前に、解雇しないケースもありますが、ほとんどの場合、破産の申立前に従業員全員を解雇することになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

曖昧な対応をすると、後で問題になることがありますので、解雇通知を渡すなど、客観的にわかるように対応しておくべきです。

解雇の際には、30日前までに解雇予告をするか、解雇予告手当を支給する必要があります。

解雇予告手当を支給しない即時解雇の場合、有効かどうか争われるケースもありますので、資金の準備ができるなら解雇予告手当の支払を検討するべきでしょう。

解雇予告をしたうえで、30日間、業務を継続するか、解雇予告手当を支払って即時解雇とするかどうかは悩む問題ではあります。

従業員に対して解雇予告をした場合、当然ながらその情報は漏れる可能性が高いです。取引先、金融機関に伝わる可能性もあり、取引の打ち切り、売掛金の未払などの問題につながるリスクもあります。

この点の明確な正解はなく、その会社の業務内容、従業員との関係などによって決めることになります。

従業員側としては、即時解雇の方がショックは大きいです。ただ、社長の経営判断としては、即時解雇を選ぶ人の方が多いと感じます。

解雇時には、

  • 源泉徴収票の作成、交付
  • 住民税について特別徴収から普通徴収への切替えのため、各市区町村に給与所得者異動届出の提出
  • 社会保険での各従業員の被保険者資格喪失届、事業者自体の資格喪失届出の提出
  • 雇用保険での、離職証明書の提出

などが必要になります。

費用の問題はありますが、できるだけ対処してあげたい問題です。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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